「軍属」の適用範囲の明確化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 22:14 UTC 版)
2016年4月に沖縄県うるま市で発生した事件を受け、2017年1月16日より「軍属」の定義と範囲の明確化が実施された。 新しい協定では、地位協定第一条(b)に規定する資格を満たすことを条件として、以下の者に軍属としての地位を付与すると明記されている。 a. 予算上の資金により雇用される在日米軍の文民の被用者。 b. 在日米軍の監督下にある歳出外資金により雇用される文民の被用者。 c. 合衆国軍隊が運航する船舶及び航空機の文民の被用者。 d. 在日米軍に随伴し、及びこれを直接支援するサービス機関(合衆国サービス機関及び米国赤十字等を含む。)の人員であって合衆国軍隊に関連する公の目的のためにのみ日本に滞在している人員。 e. 合衆国軍隊に関連する公の目的のためにのみ日本に滞在している合衆国軍隊に雇用されていない合衆国政府の被用者。 f. 次の要件を満たすコントラクターの被用者。 1) 合衆国政府の正式な招請により、また、合衆国軍隊に関連する公の目的のためにのみ日本に滞在しているコントラクターの被用者。 2) 合衆国軍隊の任務にとって不可欠であり、かつ、任務の遂行のために必要な高度な技能又は知識を有しているコントラクターの被用者。当該コントラクターの被用者は、次のいずれかの要件を満たす。 a) 高等教育又は専門的な訓練及び経験を通じて技能又は知識を取得していること。 b) 任務の遂行のため、合衆国により承認された情報取扱資格を保持していること。 c) 任務の遂行のため、合衆国の連邦省庁、合衆国の諸州、合衆国の準州又はコロンビア特別区によって発行された免許又は資格証明書を保持していること。 d) 専門的な任務を遂行するため、合衆国軍隊により緊急事態において必要であると認定され、日本での滞在が91日未満であること。 e) 合同委員会により特に認められること。 g. 地位協定第二十条2の規定に従い維持される軍用銀行施設を運用する被用者。 h. 合同委員会によって特に認められる者。 また、通常日本国に居住する者が軍属の構成員から除かれることを再確認し、これを徹底すること、さらに合衆国政府は全てのコントラクターの被用者が軍属の構成員としての資格を有するかについての確認を毎年行い、その進捗を日本国政府に報告することなども合意された。
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