「軍属」の適用範囲の明確化とは? わかりやすく解説

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「軍属」の適用範囲の明確化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 22:14 UTC 版)

軍属」の記事における「「軍属」の適用範囲の明確化」の解説

2016年4月沖縄県うるま市発生した事件を受け、2017年1月16日より「軍属」の定義と範囲明確化実施された。 新し協定では、地位協定第一条(b)に規定する資格満たすことを条件として、以下の者に軍属としての地位付与する明記されている。 a. 予算上の資金により雇用される在日米軍文民被用者b. 在日米軍監督下にある歳出外資金により雇用される文民被用者c. 合衆国軍隊が運航する船舶及び航空機文民被用者d. 在日米軍随伴し、及びこれを直接支援するサービス機関合衆国サービス機関及び米国赤十字等を含む。)の人員であって合衆国軍隊に関連する公の目的のためにのみ日本滞在している人員e. 合衆国軍隊に関連する公の目的のためにのみ日本滞在している合衆国軍隊に雇用されていない合衆国政府被用者f. 次の要件満たすコントラクター被用者。 1) 合衆国政府正式な招請により、また、合衆国軍隊に関連する公の目的のためにのみ日本滞在しているコントラクター被用者。 2) 合衆国軍隊の任務にとって不可欠あり、かつ、任務遂行のために必要な高度な技能又は知識有しているコントラクター被用者当該コントラクター被用者は、次のいずれか要件満たす。 a) 高等教育又は専門的な訓練及び経験通じて技能又は知識取得していること。 b) 任務遂行のため、合衆国により承認され情報取扱資格保持していること。 c) 任務遂行のため、合衆国連邦省庁合衆国の諸州、合衆国準州又はコロンビア特別区によって発行され免許又は資格証明書保持していること。 d) 専門的な任務遂行するため、合衆国軍隊により緊急事態において必要であると認定され日本での滞在91未満であること。 e) 合同委員会により特に認められること。 g. 地位協定第二十条2の規定従い維持される軍用銀行施設運用する被用者h. 合同委員会によって特に認められる者。 また、通常日本国居住する者が軍属構成員から除かれることを再確認し、これを徹底すること、さらに合衆国政府全てのコントラクター被用者軍属構成員としての資格有するかについての確認毎年行い、その進捗日本国政府報告することなども合意された。

※この「「軍属」の適用範囲の明確化」の解説は、「軍属」の解説の一部です。
「「軍属」の適用範囲の明確化」を含む「軍属」の記事については、「軍属」の概要を参照ください。

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