「軍属」の定義と範囲とは? わかりやすく解説

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「軍属」の定義と範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 22:14 UTC 版)

軍属」の記事における「「軍属」の定義と範囲」の解説

具体的に軍属」と規定されているのは、以下の身分の者である。 教育や行分野米国国家公務員general schedule) 軍に雇用されている米国文民civilian employee) 軍と契約している民間会社雇用されている米国文民contractor) 「軍属」から除かれる第14条1に掲げる者」とは、「特殊契約者」と呼ばれ具体的には、合衆国軍隊のための合衆国との契約の履行のみを目的として日本国にある者を指す。特殊契約者は、地位協定上、「軍属」に比べ限定され利益し与えられないまた、防衛省各地方防衛局雇用される駐留軍等労働者は「軍属」に含まれない合衆国国籍有する者も基本労務契約MLC)または船員契約MC)で雇用されることはあるが、「軍属としての特権に関して対象外となっている。アメリカ合衆国による沖縄統治においてはそもそも日米地位協定適用はなかったが、軍雇用員として労務提供していた琉球住民も、合衆国国籍有していなかったため、日米地位協定にいう「軍属」の定義には当てはまらなかった。 なお、アメリカ合衆国加盟する北大西洋条約機構NATO)の地位協定においては、"civilian component" の要件として「締約国軍隊雇用される」(who are in the employ of an armed service)が規定されており、軍に直接雇用されていない者を含む日米地位協定とは異な規定となっている。

※この「「軍属」の定義と範囲」の解説は、「軍属」の解説の一部です。
「「軍属」の定義と範囲」を含む「軍属」の記事については、「軍属」の概要を参照ください。

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