「軍属」の定義と範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 22:14 UTC 版)
具体的に「軍属」と規定されているのは、以下の身分の者である。 教育や行政分野の米国国家公務員(general schedule) 軍に雇用されている米国の文民(civilian employee) 軍と契約している民間会社に雇用されている米国の文民(contractor) 「軍属」から除かれる「第14条1に掲げる者」とは、「特殊契約者」と呼ばれ、具体的には、合衆国軍隊のための合衆国との契約の履行のみを目的として日本国にある者を指す。特殊契約者は、地位協定上、「軍属」に比べ限定された利益しか与えられない。 また、防衛省の各地方防衛局に雇用される駐留軍等労働者は「軍属」に含まれない。合衆国の国籍を有する者も基本労務契約(MLC)または船員契約(MC)で雇用されることはあるが、「軍属」としての特権に関しては対象外となっている。アメリカ合衆国による沖縄統治下においてはそもそも日米地位協定の適用はなかったが、軍雇用員として労務を提供していた琉球住民も、合衆国の国籍を有していなかったため、日米地位協定にいう「軍属」の定義には当てはまらなかった。 なお、アメリカ合衆国も加盟する北大西洋条約機構(NATO)の地位協定においては、"civilian component" の要件として「締約国の軍隊に雇用される」(who are in the employ of an armed service)が規定されており、軍に直接雇用されていない者を含む日米地位協定とは異なる規定となっている。
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