「最低の基準」の意味とは? わかりやすく解説

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「最低の基準」の意味

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/19 01:19 UTC 版)

建築基準法」の記事における「「最低の基準」の意味」の解説

建築基準法同法第一条謳われている通り最低の基準定めている技術法令である。第一条の「目的」に最低限謳われている理由はいくつかある。ひとつは、建築基準法というものは自由に建築を行う私人権利公権力によって制限しまたは規制して社会秩序保とうとする性格を持つ法律であるから、その制限について憲法13条に基づき必要最小限のものでなければならないという理念からである。なお、この建築基準法第1条目的)は、当時UBCUniform Building Code)の直訳とされる次にこの法律制限するレベルあくまでも最低限であるから、この法令による技術的基準守っていれば建物の安全が保証され私達生命・健康・財産保護が完全に保証されるというものでもないということである。さらに、この法律最低限に過ぎないので、その地域周囲の環境等の状況適した建築物在り方制定するために、各種条例建築協定などの規定別途に組むことも可能であることを示唆している。ただし、実際は非常に細かなところにまで規制及んでおり、最低限規定になっているとはいいがたい。 この法にいう基準は最低の基準である。従って法律上建築主、設計者施工者にとつては、この最低の基準適合すれば差支えなく、建築主事その他法を施行する者にとつては、この最低の基準確保することに努めなければならない理のものである然しながら建築基準法の名称の示すように、あくまでも基準である。従って建築主、設計者施行者にとっては、この基準確保されることは勿論、可能の範囲において基準以上に建築物質の向上図られることが望ましいし、また建築主事その他法を施行する者によっては一分一厘枝葉末節にこだわることなく法が運用されることが望まれるのである。 — 日本建築学会、『建築基準法解説昭和25年11月(1950年)

※この「「最低の基準」の意味」の解説は、「建築基準法」の解説の一部です。
「「最低の基準」の意味」を含む「建築基準法」の記事については、「建築基準法」の概要を参照ください。

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