「最低の基準」の意味
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/19 01:19 UTC 版)
建築基準法は同法第一条に謳われている通り最低の基準を定めている技術法令である。第一条の「目的」に最低限と謳われている理由はいくつかある。ひとつは、建築基準法というものは自由に建築を行う私人の権利を公権力によって制限しまたは規制して社会の秩序を保とうとする性格を持つ法律であるから、その制限については憲法13条に基づき、必要最小限のものでなければならないという理念からである。なお、この建築基準法第1条(目的)は、当時のUBC(Uniform Building Code)の直訳とされる。 次にこの法律で制限するレベルはあくまでも最低限であるから、この法令による技術的基準を守っていれば建物の安全が保証され、私達の生命・健康・財産の保護が完全に保証されるというものでもないということである。さらに、この法律は最低限に過ぎないので、その地域や周囲の環境等の状況に適した建築物の在り方を制定するために、各種条例や建築協定などの規定を別途に組むことも可能であることを示唆している。ただし、実際は非常に細かなところにまで規制が及んでおり、最低限の規定になっているとはいいがたい。 この法にいう基準は最低の基準である。従って法律上は建築主、設計者、施工者にとつては、この最低の基準に適合すれば差支えなく、建築主事その他法を施行する者にとつては、この最低の基準を確保することに努めなければならない理のものである。然しながら建築基準法の名称の示すように、あくまでも基準である。従って建築主、設計者、施行者にとっては、この基準が確保されることは勿論、可能の範囲において基準以上に建築物の質の向上が図られることが望ましいし、また、建築主事その他法を施行する者によっては一分一厘の枝葉末節にこだわることなく法が運用されることが望まれるのである。 — 日本建築学会、『建築基準法令解説』昭和25年11月(1950年)
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