内済
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/20 03:17 UTC 版)
幕府の側では内済(示談)を強く奨励しているため、上記のように訴訟を起こす前に家主や名主が何度も内済を勧め、差日(裁判当日)の前や審議が始まった後であっても双方の間で和解が成立すればいつでも訴訟を取り下げることは出来た。 「様々に勧解の手を尽して弥(いよいよ)熟談不調たる時は」というように、内済を第一とする方針で、特に金公事は訴訟人のみの申し立てだけでも内済が認められていた。 内済の可能性があるうちは何度も「日延願」を出すことが許され、特に金公事に関しては「裁判の解決期限が半年」という規定が適用されなかった。 裁判上の内済は、和解案を記載し、両当事者が連印した「済口証文(すみくちしょうもん)」(「内済証文」)を奉行所に提出、承認の手続(「済口聞届」)を経ることで裁許と同様の効力が与えられる。済口聞届は奉行が白洲で申し渡し、裁許と同様に裏書消印の手続も必要とされた。 裁判役人による内済の奨励は、明治時代以後も「勧解」「調停」の制度に受け継がれた。
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