遺跡 遺跡の概要

遺跡

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/16 17:18 UTC 版)

タキシラの都市遺跡を構成するストゥーパの遺構(パキスタン
  1. 古い時代に建てられた建物、工作物や歴史的事件があったためになんらかの痕跡が残されている場所。古跡。旧跡。
  2. 過去の人間の営みの跡が残されている場所。
  3. 「ゆいせき」と読み、日本の中世においては過去の人物が残した所領や地位、財産を指す。→遺跡 (中世)

本項では、2.について詳述する。


遺跡(いせき)とは、過去の人々の生活の痕跡がまとまって面的に残存しているもの、および工作物、建築物、土木構造物の単体の痕跡、施設の痕跡、もしくはそれらが集まって一体になっているものを指している。内容からみれば、お互いに関連しあう遺構の集合、遺構とそれにともなう遺物が一体となって過去の痕跡として残存しているものを指す。以前は遺蹟と表記した。考古学の主要な研究対象として知られる遺跡については、とくに考古遺跡(こうこいせき、Archaeological site)と呼ぶ場合がある。

概要

弥生時代後期の遺物、銅鐸日本、3世紀)

遺跡のうち、住居跡・墳墓貝塚城跡など、土地と一体化されていて動かす(移動させる)ことができない物を遺構(いこう)と呼び、石器土器装飾品・獣骨・人骨など、動かす(移動させる)事のできる物を遺物(いぶつ)と呼ぶ。つまり、遺跡のうちの不動産的要素が遺構、動産的要素が遺物である。

日本考古学が遺跡と遺構を呼び分けはじめたのは30数年前以来である。日本において考古遺跡は、文化財保護法の規定にしたがい、面的にとらえて「埋蔵文化財包蔵地」と称されることがある。文化庁によると、貝塚古墳城跡都城などの遺跡(埋蔵文化財包蔵地)は全国におよそ460000箇所存在し、毎年9000件程の発掘調査が行われているとされる[1]

遺跡は、石器や土器のような遺物が散布している場合に考古遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の存在を推測する材料にはなるが、遺物単体が出土しただけでは、通常、考古学的にみて有意な遺跡にはなりえない。そのため、遺跡の本体を構成する要素は遺構であり、遺構および遺構のあつまりを称して遺跡と呼ぶ場合も多い。

地表面から遺物の散布がみられるものの、その性格が未だ明確でない遺跡を遺物散布地と呼ぶ場合がある。遺構がともなわない場合、実際には遺跡を構成する重要な意味を持つ場所かもしれないが、その反面、土が移動され客土にともなって遺物が散布している場合もあるので注意を要する。この場合、出土状況や土層観察によって、堆積土か、それとも客土であるかをみきわめる必要がある。

遺跡の種類

過去の人びとの活動の場が遺跡であり、したがって遺跡は、それがどのような活動であったかにより分けられる。

大湯環状列石縄文時代後期、秋田県
  • 人が住んでいたところ(集落遺跡、都市遺跡、貝塚
  • 祈り祭ったところ(祭祀遺跡、配石遺跡
  • 寺や神社、神殿のあと(宗教遺跡)
  • ものをつくったところ<生産遺跡>(製塩遺跡、製鉄遺跡、水田遺跡、窯跡
  • 道や港のあと(交通遺跡)
  • 死者を葬ったあと(墓地遺跡・古墳
  • 墓以外で意図的に何かを埋めた遺跡(経塚銅鐸埋納遺跡など)
  • 軍事的な施設のあと(とりで跡、城跡
  • 洪水対策の土手(土塁盛土)や排水路)のあと(治水遺跡)

遺跡の調査

遺跡の調査によって、遺構とそれにともなう遺物を確認し、その検出や出土の状況、また類似事例を比較ないし検討することによって、モノという限られた情報であるが、当時の人々の文化や生活の営みばかりではなく、その社会の特徴、さらには人びとの価値観世界観についても、ある程度推定し、復元することができる。

遺跡の分布調査や発掘調査、史跡保存事業などが行われた後、調査を行った自治体や民間企業などがまとめた調査報告書が、各機関から発行され、一般公開される。従来は大学図書館や自治体の図書館、博物館施設等に併設される資料館などで閲覧が可能であった。昨今はインターネットの普及によって、こうした報告書をデータ化し無料公開するサイトなどが調査を行った機関によって開設され、より広域かつ多くの資料を閲覧することが可能となった。


注釈

  1. ^ 流水などの自然的営力によって移動したものでない、また、人為的に動かされたものでない堆積物のこと。
  2. ^ 「土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。」<<参考>>第92条「土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。」

出典

  1. ^ 埋蔵文化財(文化庁)


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