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車検(しゃけん)
すべての自動車(排気量250ccを超えるバイクを含む)に対し、一定期間ごとに保安基準に適合しているかどうか確認するために国土交通省が行う検査。
自動車を公道で走らせるには、この検査に合格して自動車検査証の交付を受けなければならない。
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車検
車検のない250cc以下の車両でも、安全のために定期的な法定整備点検を販売店で受けましょう。

ウィキペディア |
自動車検査登録制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/03/06 01:15 UTC 版)
(車検 から転送)
| この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
自動車検査登録制度(じどうしゃけんさとうろくせいど)とは、日本で自動車や排気量250cc超の自動二輪車に対して保安基準に適合しているかを確認するため一定期間ごとに国土交通省が検査を行い、また自動車の所有権を公証するために登録する制度をいう。
目次 |
概要
検査は、一般には車検(しゃけん)と呼ばれる。また、軽自動車・小型特殊自動車・二輪の自動車を除く自動車は登録を受けなければ運行してはならないことになっている(道路運送車両法第4条)。登録を受けなければ自動車の所有権を第三者に対抗することができない(同法第5条)。
車検には道路運送車両法上、新規検査(第58条)・継続検査(第62条)・構造等変更検査(第67条)の3種があるが、新規検査は新車を納品する前に購入先のディーラー(販売店)が代行することが多いため、通常は継続検査を指して車検と呼ぶことが多いようである。
登録には新規登録(第7条)、変更登録(第12条)、移転登録(第13条)、永久抹消登録(第15条)、輸出抹消登録(第15条の2)、一時抹消登録(第16条)がある。
検査の種類
検査の種類は次の5つに分される。
- 新規検査
- 当日に検査と登録を同時に行い、ナンバープレートを取得する検査。新車の場合製造メーカーの発行した完成検査終了証の有効期間内であれば検査を省略できるが、有効期間が満了しているものや、自動車の諸元に変更がある場合は検査を受ける事になる。また一時抹消中の中古車を検査・登録する場合「抹消登録新規車」と呼称される。
- 予備検査
- 当日は検査のみを行い、ナンバープレートは取得せず、後日改めて登録を行うための検査。主に中古車販売店や並行輸入業者などがあらかじめ検査を受けておく事により、販売契約が成立した場合納車までの時間短縮などの利便性活用を目的とした検査。予備検査証の交付を受け、3ヶ月以内なら書類だけの審査で新規登録できる。
- 構造等変更検査
- 自動車の大きさ、重量、乗車定員、用途、原動機の型式など自動車の諸元に変更があった場合に行う検査。
- 継続検査
- 一般的に「車検」と呼称している検査で、使用中の自動車の自動車検査証の有効期限を延長させる検査。同一の車両を一定期間継続使用する為に行う。
登録の種類
- 新規登録
- 新車または輸入車の未登録や中古車の一時抹消状態から、新たに自動車を使用する際に受ける登録。登録番号の指定を受ける。
- 変更登録
- 自動車登録番号の変更や、婚姻による氏名の変更、転居等による住所の変更など所有者(使用者)の氏名・住所の変更と使用の本拠の位置を変更する登録。
- 移転登録
- いわゆる名義変更で、所有者の変更(所有権の移転)を行う登録。
- 抹消登録
-
- 一時抹消
- 一時的に車両の使用を中断する際や、車検を切った状態で車両を売却する際等に行う。新たに登録(中古新規検査・登録)を受け、再度使用できる。
- 永久抹消
- 失滅、解体等で再使用しない登録で自動車リサイクル法に基づく解体処理が終了していないと永久抹消できない。車検の有効期間が残存していた場合自動車重量税の還付を受ける事が出来る。
- 輸出抹消
- 当該自動車を中古車として輸出する際に行う登録。登録識別情報等通知書には、「輸出予定届出済み」表記がなされ、基本的には日本国内で再登録できない。
- 職権抹消
- 検査対象自動車で、有効期限切れから3年の間に抹消登録が行われないと、登録地の管轄運輸支局長の職権によって所有者に確認の上で永久抹消扱いとされる登録。
車検の方法
車検の方法には、
などがある。このうち、通常は整備車検の利用者が多いようである。
厳密には定期点検整備は車検とは別なので、車検を通した後にまわすこともできる(前検査・後整備)。検査を受けるためには、有効な自動車税納付証明書とその時点で有効な自動車損害賠償責任保険証が必要になる。検査の際には自動車損害賠償責任保険の更新、自動車にかかる税金(自動車重量税)の納付なども合わせて行う。
検査に合格すると、有効期間満了日を記載した前面ガラス(オートバイとトレーラーはナンバープレート)に貼る検査標章(ステッカー)と自動車検査証(車検証、予備検査の場合は予備検査証)を受け取り、完了となる。
車検を行う場所
軽自動車は軽自動車検査協会の専門の検査場で行い、それ以外(オートバイ含む)は陸事分野の運輸支局で行う(前記2つを総合的に「車検場」あるいは「陸事」と呼ぶ)。 この他、国土交通省の指定を受けている自動車整備工場(指定工場。俗に「民間車検場」と呼ぶ)では整備だけでなく、検査まで行うことができる。
新規検査、構造等変更検査は「使用の本拠の位置」を管轄する検査登録事務所でのみ受検・登録できる。予備検査、継続検査は日本全国どこでも受検可能である。
車検の期間
自動車の種別・用途によって異なる。
- 自家用軽乗用車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタカーは初回・継続とも2年。
- 自家用軽貨物車 - 2年ごと。
- 自家用乗用自動車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタカーは初回2年/継続1年。
- 自家用貨物自動車 - 初回は2年後、以降は1年ごと。
- 自家用バス - 1年ごと。
- 営業用(事業用=緑ナンバー)自動車 - 1年ごと。
- 特殊構造車 - 初回は2年後、以降は2年ごと。ただし、大型車や事業用、レンタカーなど車種によっては1年ごとの場合もある。
- 二輪車(排気量250cc超) - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタルバイクは初回2年、継続1年。
また、予備検査証の有効期間は3ヶ月である。
自動車の種別については以下、または自動車#自動車の種類、ナンバープレート (日本)#分類番号を参照。
- 自家用軽乗用車
- 俗にいう「50ナンバー」(現在は50ではなく580)。
- 自家用軽貨物車
- 軽トラック、軽ライトバンなど。俗にいう「40ナンバー」(現在は40ではなく480)。
- 自家用乗用自動車
- 俗にいう「3」「5」「7」ナンバー。
- 自家用貨物自動車
- 商店や土木・建設会社などのライトバンや小型トラック - 大型トラック。俗にいう「白ナンバー」の4、1ナンバー。
- 営業用(事業用)自動車
- バス会社のバス(路線バス、観光バス)やタクシー、運送会社(宅配便など)の貨物自動車など。俗にいう「緑ナンバー」の1(中・大型貨物)、2(バス<小型から大型まで>)、3(幅広(あるいはジャンボ)タクシー)、4(小型貨物)、5(一般タクシー)ナンバー。
- 特種用途自動車
- キャンピングカー、タンクローリー、冷凍車など。俗にいう「8」ナンバー。
- その他
- 移動式クレーン、ショベルカー、タイヤローラーなど。前者は俗にいう「9」ナンバー、後者は「0」ナンバー。
自賠責保険の期間
自動車損害賠償責任保険(自賠責)は、車検の有効期間を超えるものが必要となる。つまり一般車両の新車であれば36ヵ月、継続であれば24ヵ月の自賠責が必要となる。自賠責は契約満了日の正午に期限切れとなる為、車両の新規検査(新車購入時)は37ヵ月、車検切れの車両の車検には25ヶ月の自賠責保険を用意する場合が多いようである。ただし、継続車検の場合には一般に車検期間内に車検を受検することとなり、その時点での自賠責が有効であるため、24ヵ月分のみ契約するだけでよい形となる。
具体的には10日まで保険がある車両の車検を受ける場合、10日入庫・11日車検となると保険切れの状態で車検を受けることとなるため、25ヵ月の自賠責を契約することとなる。仮に、車両入替等で保険期間が不足する場合には、不足期間を充足するだけの自賠責保険に加入できる。
注意
誤解される事が多いが、車検は単に公道を走行する上での保安基準に適合するかどうかを検査する物であり、検査項目に含まれる一部の要素を除けば車両が機械として故障している、あるいは故障の可能性を検査するものではない。たとえ車検の帰りに車が故障したとしても、それは車検に合格したこととは関係のない話である。この事は、自動車検査証の裏面にも大きく記載されている(使用者の維持・管理責任)。
一般にディーラー車検が高価なのは、ディーラーの収益も兼ねて車検前の点検整備で予防的に消耗品(ブレーキパッド、エンジンオイルなど)を交換する為であり、ユーザー車検や代行車検がディーラー車検より安価なのは、検査にパスする最低限の点検整備しか行わないからである。250cc以下の車両にも「整備手帳」が付属しており、法律上の義務は無いがメーカーでは6ヵ月ごとの整備を求めている(外国車などでは距離ごとの場合もある)。
日本の車検の問題点
日本の車検は諸外国と比べると非常に高い。日本ではおおよそ6万円程度かかるがドイツでは70ユーロ程度、アメリカに至っては50ドルもかからない州もある(ただし、日本の場合、車検そのものの手数料は2009年時点で1100円 - 1800円であり、自動車損害賠償責任保険料の前払いや自動車重量税が大部分を占める。ドイツやアメリカの場合は自動車保険料や税は別に支払う必要がある)。
車検制度は1951年に公布された道路運送車両法に基づいている。当時の車は耐久性がなく、頻繁にトラブルが発生するため整備士による定期的な検査は不可欠であったが、現在では自動車技術も進化したこともあって2年程度乗って故障するような車は減少しており、現在はユーザー車検の導入などによって徐々に規制が緩和されている。車検制度の廃止を求める運動をしているユーザも増えてきているが、ライト切れ等の整備不良や意図的な改造等に起因する保安基準違反は依然として無くなっていないなどの問題もある。
関連項目
- 自動車の整備
- 自動車整備士
- 自動車検査証
- 自動車検査独立行政法人
- ナンバープレート (日本)
- 自動車ディーラー
- 鉄道車両の検査
- 定期自主検査
- 船舶検査
- 小型船舶検査登録制度
- 耐空証明
外部リンク
- 車検切れ消防車、9カ月で14回も出動 - 社会サンケイスポーツ
- 車検代肩代わり、大阪市職員を懲戒免職MSN産経ニュース
- 「車検代払えます」…笑顔の高木、オフは“城トレ”(野球)スポーツニッポン
関連した本
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