三省堂 大辞林 |
わかい 0 【和解】
(1)争いをやめ、仲直りすること。
(2)〔法〕 民事上の紛争で、紛争当事者が互いに譲歩しあってその争いをやめること。当事者の契約による裁判外の和解と、確定判決と同一の効力を持つ裁判所により行われる裁判上の和解がある。
(3)「わげ(和解)」に同じ。
わかい 【和解】
わげ 1 【和解】
(1)外国語を日本語で解釈すること。また、難しい語句をわかりやすく説明すること。
「願ふは―して給ひね/読本・美少年録」
(2)「わかい(和解)(1)」に同じ。
「君の―を勧むるや誠に謝す可しと雖ども/花柳春話(純一郎)」
わかい ―ゐ 2 【若井】
わかい 0 【和▼諧】
わか・い 2 【若い】
(1) (ア)生まれてからまだ多くの年月を経ていない。幼い段階は過ぎているが、十分に成熟していない。
「―・い人」「―・い牛」「―・い木」「国―・く浮きし脂の如くして/古事記(上訓)」
(イ)(比喩的に)事物が生じてからそれほど時間がたっていない。
「月齢が―・い」「―・い会社」
(2)元気で活力にあふれている。若々しい。
「気が―・い」「年のわりに―・くて行動的だ」「―・かりし膚もしわみぬ/万葉 1740」
(3)未熟だ。老練でない。
「考えが―・い」「冗談を本気で怒るとは、お前もまだ―・い」
(4)年齢が相対的に少ない。
「彼の方が私より―・い」「ずいぶん―・い部長さんだ」
(5)番号や数が少ない。
「番号の―・い順」「回の―・いうちに点を取る」
[派生] ――げ(形動)――さ(名)
» (成句)若い時の苦労は買うてもせよ
» (成句)若い時は二度ない
時事用語のABC |
和解(わかい)(reconciliation)
民事上の争いごとについて、双方の紛争当事者が互いに譲歩して争いごとをやめることに合意するもの。当事者の契約による裁判外の和解と、裁判所により行われる裁判上の和解がある。
民事訴訟において、原告は、被告の落ち度を裁判官の前で立証しなければならない。資料の収集から書類の作成まで裁判に要する時間や費用は大きく、日常生活や通常業務に支障をきたすことも多い。
そこで、当事者同士で互いに歩み寄れる和解案に合意すれば、合意内容は判決と同じ効力をもって裁判を終結させる。民事訴訟法では、本来は裁判官に判断を求めず、争いは当事者同士で解決することが望ましいとの観点から、いつでも和解案を提起することができると定めている。また、裁判官から和解を勧めることもできる。
裁判所により行われる和解は、和解調書を作成した上で、確定判決と同一の効力を持って当事者を拘束する。
(2002.08.12更新)
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わかい
出典:『Wiktionary』 (2011/04/21 01:43 UTC 版)
形容詞
わかい【若い】
翻訳
- ドイツ語: jung
- 英語: young, youthful
- フランス語: jeune
- イタリア語: giovane
- 朝鮮語: 젊다 (ko)
- ポルトガル語: jovem
- ルーマニア語: tînăr, tineresc
- スペイン語: joven
- 中国語: 年轻
名詞
同音異義語
わかい
漢字辞典 |
出典:漢字辞典 |
夭
妙
妙 |
嫩
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