高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/07 04:43 UTC 版)
当法律の対象建築物
特定建築物(法2条16号、施行令4条)
多数の人が利用する建築物として、以下の建築物が指定されている。これらの建築物については、建築主は、建築物移動等円滑化基準に適合させる努力義務がある(法16条)。
- 学校
- 病院又は診療所
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂
- 展示場
- 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- ホテル又は旅館
- 事務所
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
- 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- 体育館、水泳場、ボウリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
- 博物館、美術館又は図書館
- 公衆浴場
- 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
- 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
- 工場
- 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- 自動車の停留又は駐車のための施設
- 公衆便所
- 公共用歩廊
特別特定建築物(法2条17号、施行令5条)
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして、以下の建築物が指定されている。これらの建築物については、建築主は、建築物移動等円滑化基準に適合させる義務がある(法14条)。ただし、義務の対象は、床面積の合計が2000m2以上(公衆便所については50m2以上)の建築物に限定されている(施行令9条)。
- 小学校、中学校、義務教育学校若しくは中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)で公立のもの[2]又は特別支援学校
- 病院又は診療所
- 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
- 集会場又は公会堂
- 展示場
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
- ホテル又は旅館
- 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
- 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
- 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
- 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
- 博物館、美術館又は図書館
- 公衆浴場
- 飲食店
- 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
- 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
- 公衆便所
- 公共用歩廊
なお、施行令5条8号は「官公署」と明記しているため、官公庁以外の民間の事務所は、他の1~7号、9~19号に該当する場合を除き、当然に対象外である。
条例による対象の拡大
なお、地方公共団体が条例を制定することにより、バリアフリー法では特別特定建築物とされていない特定建築物を特別特定建築物とすることや、特別特定建築物の対象となる規模および適合基準について、地域の実情に応じて強化することができると定められている。この場合、特別特定建築物は必ずしも不特定が利用する建築物に限られず、学校などの特定多数が利用する用途の建築物が特別特定建築物とされることがある(東京都、川崎市など)。
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