高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 概要

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/07 04:43 UTC 版)

概要

本格的な高齢化社会の到来を迎えて、高齢者・障害者の自立と積極的な社会参加を促すため、公共性のある建物を高齢者・障害者が円滑かつ安全に利用出来るような整備の促進を目的として、平成6年にハートビル法が制定された。その後、その主旨をより積極的に進めるべく、平成15年4月1日に高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の一部を改正する法律が施行された。

また、平成18年12月に同法(不特定多数利用の建物が対象となる)と交通バリアフリー法(駅や空港等の旅客施設が対象となる)が統合されバリアフリー法として施行された。同法では、新たに特定道路や特定公園のバリアフリー化についての規定が追加された。同法によれば、特定建築物のバリアフリー化は努力義務に留まり、特別特定建築物のバリアフリー化では適合義務が求められる。また、同法は地方公共団体が委任条例によってバリアフリーを拡充・強化できると定めており、たとえば東京都は建築物バリアフリー条例によって適合義務対象を拡大している。

この法律の施行以降、高齢者・障害者等の弱者を区別しないで万人が利用可能な環境づくり(ユニバーサルデザイン)が求められるようになりつつある。

この法律は、東京オリンピック東京パラリンピックに向けたバリアフリー施策の一層の促進を図るため、平成30年(平成30年法律第32号)と令和2年(令和2年法律第28号)に法改正が行われた。この改正に伴い、市町村がバリアフリー方針を定めるバリアフリーマスタープラン制度の創設、公共交通事業者等に対し取り組みの進捗状況の報告及び公表の義務化とソフト基準適合義務の創設、公共交通機関の乗り継ぎ円滑化のための協議への応諾義務の創設、障害者等の参画の下で政策内容の評価を行う会議(移動等円滑化評価会議)の設置などが制度化された。また、改正法の施行に伴う関係する基準及び省令等も順次行われている。


  1. ^ バリアフリー”. 国土交通省. 2020年11月18日閲覧。
  2. ^ 2021年4月より追加





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