高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 既存建物の対応

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/07 04:43 UTC 版)

既存建物の対応

既存建物の増改築(用途変更を含む)つまり建築確認が伴うものは、当法の対象となる。すなわち、特定建築物の増改築では下記建築物移動等円滑化基準への適合努力義務が、特別特定建築物の増改築では同基準への適合義務が生じる。

基準の概要

以下の二つの基準が設けられている。

1. 建築物移動等円滑化基準

バリアフリー化のための最低レベルとされる(特定建築物では努力義務、特別特定建築物では適合義務がある)。

  • 車椅子と人がすれ違える廊下
  • 通路巾の確保(1.2m)
  • トイレの一部に車椅子用のトイレがひとつはある
  • 目の不自由な人も利用し易いエレベーターがある
  • その他

なお、バリアフリー新法では、ホテル等の客室について、客室総数50以上の場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室を一以上(2019年9月より、客室の総数の1%以上)設けることとしている。

2. 建築物移動等円滑化誘導基準

バリアフリー化の好ましいレベルとされる(適合義務はないが、基準を満たすと一定のインセンティブがある)。

  • 車椅子同士がすれ違える廊下・通路巾の確保(1.8m)
  • 車椅子用のトイレが必要な階にある
  • 建物の面積に関わらず目の不自由な人も利用し易いエレベーターがある
  • その他

建築設計上の主な具体的注意事項は以下のような点である。

  • 床はなるべく段差を設けない
  • 床の段差はスロープとし、1/12以下の勾配とする。(16cm以下の段差の場合は1/8以下)
  • 床仕上げは滑りにくいものとする
  • 階段やスロープに近接する床には点状ブロック(点字ブロック)を設ける
  • 出入口巾は80cm以上にする(誘導基準では90cm以上)
  • 身障者用駐車場を設ける
  • その他

認定・優遇措置

誘導基準を満たす建物は所管行政庁の認定を受けることができ、以下のような特典が設けられている。なお、認定は道路や敷地内駐車場から当該施設まで(オフィスビルであればテナントエントランスまで)の経路が対象となる。

  • バリアフリー工事費の低利融資
  • 公的機関に申請する場合の確認手数料の免除
  • 所得税法人税の割増償却(10%、5年間)
  • バリアフリーの廊下・便所等の容積への不算入(延べ面積の1/10を限度とする)

  1. ^ バリアフリー”. 国土交通省. 2020年11月18日閲覧。
  2. ^ 2021年4月より追加





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