高齢社会対策基本法
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高齢社会対策基本法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成7年法律第129号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1995年11月8日 |
公布 | 1995年11月15日 |
施行 | 1995年12月16日 |
所管 | 内閣府 |
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高齢社会対策基本法(こうれいしゃかいたいさくきほんほう)は、1995年11月に議員立法によって制定、同12月に施行された日本の法律[1]。この法律に基づき、内閣府に特別の機関として高齢社会対策会議が設置され[2]、1996年に高齢社会対策大綱が作成された[3]。
概要
日本は、国民のたゆまぬ努力により、かつてない経済的繁栄を築き上げるとともに、人類の願望である長寿を享受できる社会を実現しつつある。今後、長寿をすべての国民が喜びの中で迎え、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれる。そのような社会は、すべての国民が安心して暮らすことができる社会でもある[4]。
しかしながら、日本の人口構造の高齢化は極めて急速に進んでおり、遠からず世界に例を見ない水準の高齢社会が到来するものと見込まれているが、高齢化の進展の速度に比べて国民の意識や社会のシステムの対応は遅れている。早急に対応すべき課題は多岐にわたるが、残されている時間は極めて少ない[4]。
このような事態に対処して、国民一人一人が生涯にわたって真に幸福を享受できる高齢社会を築き上げていくためには、雇用、年金、医療、福祉、教育、社会参加、生活環境等に係る社会のシステムが高齢社会にふさわしいものとなるよう、不断に見直し、適切なものとしていく必要があり、そのためには、国及び地方公共団体はもとより、企業、地域社会、家庭及び個人が相互に協力しながらそれぞれの役割を積極的に果たしていくことが必要である[4]。
高齢社会対策の基本理念を明らかにしてその方向を示し、国を始め社会全体として高齢社会対策を総合的に推進していくため、この法律が制定された[4]。
目的
この法律は、日本における急速な高齢化の進展が経済社会の変化と相まって、国民生活に広範な影響を及ぼしている状況にかんがみ、高齢化の進展に適切に対処するための施策(高齢社会対策)に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、高齢社会対策の基本となる事項を定めること等により、高齢社会対策を総合的に推進し、もって経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上を図ることを目的とする[4]。
高齢社会対策会議
この法律に基づき、高齢社会対策を総合的に推進するため、内閣府に特別の機関として「高齢社会対策会議」が設置された[5]。同会議においては、(1)高齢社会対策大綱の案の作成、(2)高齢社会対策について必要な関係行政機関相互の調整、(3)高齢社会対策に関する重要事項の審議及び対策の実施の推進をつかさどることとされている[5]。
脚注
外部リンク
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