特別永住者
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個人の法的地位 |
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生得権 |
国籍 |
入国移植者 |
- ^ a b c “日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 | e-Gov法令検索”. elaws.e-gov.go.jp. 2022年11月7日閲覧。
- ^ a b c 2000年9月26日産経新聞
- ^ a b 1959年6月16日朝日新聞
- ^ 国民政府が国共内戦に敗れて台湾に移った。
- ^ a b c d e “【令和5年末】公表資料(PDF : 275KB)PDFファイル(別ウィンドウで開く)”. 出入国在留管理庁. 2024年3月23日閲覧。
- ^ a b 水野直樹「在日朝鮮人・台湾人参政権「停止」条項の成立:在日朝鮮人参政権問題の歴史的検討(1)」(PDF)『研究紀要』第1号、世界人権問題研究センター、1996年3月、43-65頁、CRID 1522543655026010880、ISSN 13419110、NAID 40005129923。
- ^ “特別永住者とは誰のこと? 特別永住者制度の歴史と「権利」化を求める声”. 北朝鮮ニュース | KWT (2020年8月28日). 2022年6月2日閲覧。
- ^ 衆議院議員選挙法中改正法律(昭和20年12月17日法律第42号)
- ^ 参議院議員選挙法(昭和22年2月24日法律第11号)
- ^ 東京都制の一部を改正する法律(昭和21年9月27日法律第26号)、府県制の一部を改正する法律(昭和21年9月27日法律第27号)、市制の一部を改正する法律(昭和21年9月27日法律第28号)、町村制の一部を改正する法律(昭和21年9月27日法律第29号)
- ^ a b c d 田中里奈『言語教育における「言語」,「国籍」,「血統」 : 在韓「在日コリアン」の日本語教師のライフストーリーを手がかりに』 早稲田大学〈博士(日本語教育学) 甲第3895号〉、2013年。 NAID 500000574675 。2023年11月20日閲覧。
- ^ a b
- 『朝日新聞』 1959年7月13日 2面 「大半、自由意思で居住 外務省、在日朝鮮人で発表 戦時徴用は245人」
- 『毎日新聞』 1959年7月13日 「滞日は『自由意思』 朝鮮人 戦時徴用はわずか 外務省発表」
- 『読売新聞』 1959年7月13日 「自由意思で残留 戦時徴用者は二四五人 在日朝鮮人出入国白書」
- ^ 外国人登録令第3条
- ^ 第11条、第12条
- ^ 済州島四・三事件と私たち 大阪産業大学藤永壯教授HP
- ^ “Ghosts Of Cheju A Korean Island's Bloody Rebellion Sheds New Light On The Origin Of The War” (英語). ニューズウィーク. (2000年6月19日) 2010年1月24日閲覧。
- ^ a b c d “第022回国会 衆議院法務委員会 第23号”. 衆議院 (1955年6月18日). 2021-00-15閲覧。
- ^ “拷問・戦争・独裁逃れ…在日女性60年ぶり済州島に帰郷へ”. 朝日新聞 (2008年3月29日). 2008年3月29日閲覧。
- ^ 吉田茂「在日朝鮮人に対する措置(1949年)」
- ^ a b c 「密航4ルートの動態 日韓結ぶ海の裏街道 潜入はお茶のこ 捕わる者僅か2割」1950年6月28日産業経済新聞
- ^ ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く外務省関係諸命令の措置に関する法律2条6項
- ^ 金賛汀 (2007年1月). 在日義勇兵帰還せず 朝鮮戦争秘史. 岩波書店. pp. 200 ISBN 4000230182
- ^ 後藤光男「日本国憲法制定史における「日本国民」と「外国人」 : 米国の人権政策と日本政府との狭間で」(PDF)第45巻第3号、早稲田大学比較法研究所、2012年、CRID 1520853833054611584、ISSN 04408055、NAID 110008803793。
- ^ 楠本孝『新しい在留管理制度と「外国人住民」』三重短期大学、2011年 。
- ^ 井上厚史「近代日本社会における在日朝鮮人の自己認識 : 「文化国家」と「自己のテクノロジー」」『総合政策論叢』第2巻、島根県立大学総合政策学会、2001年12月、161-180頁、CRID 1050282676659016192、ISSN 1346-3829、NAID 110004627336。
- ^ 最大判昭和36年4月5日民集15巻4号657頁
- ^ a b 金敬得 著「第2章 在日コリアンにとって、国籍と地方参政権とは」、田中宏、金敬得 編『日・韓「共生社会」の展望―韓国で実現した外国人地方参政権』新幹社、2006年、25-36頁。ISBN 978-4884000448。
- ^ 「参政権」は必要か(上)/背景に不純な動機 朝鮮新報
- ^ a b 八島有佑 (2020年8月28日). “特別永住者とは誰のこと? 特別永住者制度の歴史と「権利」化を求める声”. コリアワールドタイムズ. 2020年9月16日閲覧。
- ^ “朝鮮籍と韓国籍の違い 日本では北朝鮮の国籍は存在しない?”. 北朝鮮ニュース (2020年4月7日). 2022年6月2日閲覧。
- ^ 「よくわかる入管法」 p.8
- ^ その他、特例として旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、再入国の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)の施行の日(2000年2月18日)において入管法別表第二の上欄の在留資格をもって在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもって在留するに至ったときも特別永住者の資格を取得するが、これは指紋押捺拒否運動により再入国の許可得られないまま出国し、永住者資格を喪失した者に対する救済措置として特定の個人(該当者1名)を対象として特別に特別永住者資格が与えられたものである。
- ^ 二重国籍者で、日本国籍を離脱したり選択しないことにより日本国籍を喪失する場合をさす。
- ^ 趙慶済「在日韓国・朝鮮人の属人法に関する論争」(PDF)『立命館法學』第2007巻第2号、立命館大学法学会、2007年8月、499-573頁、CRID 1520290883342304768、ISSN 04831330、NAID 40015573016。
- ^ 正確には、さらに以下のいずれかの要件を満たすことが必要である。
一 平和条約国籍離脱者の子
二 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの - ^ “入国審査”. 韓国観光公社. 2019年12月6日閲覧。
- ^ 『特別永住者証明書』 - コトバンク
- ^ “みなし再入国許可(入管法第26条の2)”. 出入国在留管理庁. 2021年9月15日閲覧。
- ^ “朝鮮籍と韓国籍の違い 日本では北朝鮮の国籍は存在しない?”. 北朝鮮ニュース (2020年4月7日). 2022年6月2日閲覧。
- ^ “特別永住許可を失った方の話。”. 国際行政書士そん法律事務所. 2021年7月21日閲覧。
- ^ 外国人登録、中国籍トップ、韓国・朝鮮籍を抜く(産経新聞2008年6月3日)
- ^ “平成29年末現在における在留外国人数について(確定値)”. 法務省. 2019年10月22日閲覧。
- ^ “平成30年末現在における在留外国人数について”. 法務省. 2019年10月22日閲覧。
- ^ “在留外国人統計テーブルデータ(令和4年末現在)”. 統計センター. 2023年7月8日閲覧。
- ^ アジア歴史資料センターリファレンスコード A05020306500「昭和21年度密航朝鮮人取締に要する経費追加予算要求書」。1959年6月16日朝日新聞 「密入出国をした朝鮮人がかなりいると見られているが、警視庁は約20万人としている」
- ^ “パチンコマネーが日本の富裕層ビジネスに参入で湧き上がる懸念 (2/2)”. Business Journal. サイゾー (2012年11月16日). 2013年6月25日閲覧。
- ^ 『十六歳漂流難民から始まった2兆円企業』 韓昌祐著, 出版文化社
- ^ “「底から這い上がって億万長者」…パチンコ業界ナンバーワン経営者の韓昌祐会長”. 中央日報. 2022年11月7日閲覧。
- ^ 2008年2月27日読売新聞、2008年2月28日読売新聞
- ^ “【海峡を越えて 「朝のくに」ものがたり】(38)主体思想研究の第一人者 朝鮮大学校元副学長の慟哭(1/4ページ)”. 産経ニュース. 産経デジタル (2018年9月29日). 2022年11月7日閲覧。
- ^ 巫靚「日本帝国崩壊直後の人的移動 : 在日大陸籍者と台 湾籍者の移動の諸相を中心に」『社会システム研究』第17巻、京都大学大学院人間・環境学研究科 社会システム研究刊行会、2014年、163-178頁、CRID 1390009224839283200、doi:10.14989/185704、2014年11月17日閲覧。
- ^ a b “外国人の選挙権導入は憲法に違反する”. 読売新聞. (2010年2月15日) 2010年2月20日閲覧。
- ^ 園部逸夫の発言節を参照
- ^ 統合地では経済的な困窮から、内地(日本本土や沖縄)や南樺太などへ出稼ぎとして移住する者も多かった。
- ^ 朴春琴は在日朝鮮人労働者の相互扶助団体「相愛会」を設立(会長:李起東)し、自らは副会長に就任していた。1928年には理事長に朝鮮総督府警務局長、警視庁特高課長を務めた丸山鶴吉を迎え、親日融和を標榜する政府御用団体として成長した。東京4区は戦前に在日朝鮮人が多く住んでいたが、有権者としてははるかに多数派であった日本人の支持を得るため日本の大陸進出を推し進める政策を主張した。朝鮮統治にとって好ましい候補者であったため朝鮮総督府や軍から支持された。
- ^ https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=115514184X00520021204¤t=1 第155回国会 参議院 憲法調査会 第5号 平成14年12月4日
- ^ “第164回国会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号(平成18年6月16日(金曜日))”. 衆議院. 2021年9月15日閲覧。
- ^ 金賛汀. 在日義勇兵帰還せず 朝鮮戦争秘史. 岩波書店. pp. p200
- ^ 金賛汀. 在日義勇兵帰還せず 朝鮮戦争秘史. 岩波書店. pp. p224
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