キャバクラ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/11 21:21 UTC 版)
サービス内容
キャバクラ嬢が隣に座り、接待する。通常のキャバクラでは性的な行為などは禁止されている。ハウスボトル(ブランデー・ウイスキー・焼酎等)は飲み放題であることが多い。料金は時間制でのセット料金である。他に指名料、キャストドリンク等が発生する。店舗によっては「テーブルチャージ・税金・サービス料」等として5~20%程度割増となることがある。延長確認の有無は店舗によって異なる。また店外デートについては「同伴」出勤や店の閉店後にキャバクラ嬢と客で酒などを飲みに行ったりカラオケに行ったりする「アフター」がある。同伴出勤の回数はキャバクラ嬢の給与体系の中に組み込まれており、同伴回数にノルマを設けている店なども存在する。また同伴回数と指名(本指名・場内指名)本数やドリンクの売り上げ等は給与にインセンティブとして上乗せされる。客の指名が被った場合には一方の客に指名以外のキャストが付くが、これをヘルプという。どの客にどのキャストを付けるかといったことも重要なホール業務となってくる。
ショータイム
ショータイムを実施している店において、特定の時間や特定の期間中に店内で行われる店の女性従業員(キャバクラ嬢)が出演するショーの時間。ショータイムに出演している従業員のことを「ショーメンバー」という。歌、ダンスが主流で、中には本格的なショーを演出している店もある。
キャバクラ嬢による営業活動
キャバクラ嬢は、固定客や固定客からの紹介によって指名を得るために、さまざまな営業活動が必要である。以下がその主な内容である。
メールやSNSを使った営業
キャバクラ嬢は、接客中もしくは接客後に客と連絡先を交換しておき、客が帰った30分後を目安にお礼の連絡をし、次の来店を促す。 頻繁には来店のない客で、その客が悪客ではない場合は、紹介や接待などで指名に繋がる可能性があるため日常的にやり取りを続け、来店を促す。なお、このやり取りは、昼間別の仕事をしているキャバクラ嬢や、特定の交際相手がいるキャバクラ嬢などにとっては負担となることがあるため、店長やその他の従業員などが本人を装って代行することもある。
客からキャバクラ嬢へのプレゼント
キャバクラでは、客が料金を支払ってその対価としてのサービスを提供されているため、本来はプレゼントなどは不要である。しかし、現在ではキャバクラ嬢にとって、誕生日やクリスマスなどは、1年のうちで最も稼げるイベント日となっており、店にとっても稼ぎ時であるため、大いに盛り上げようという風潮が生まれた。誕生日イベントを開き、多くの指名を取ることでキャバクラ嬢は次月の時給を上げることができる。また、売上とは別に、誕生日などに複数の客に同じアクセサリーをプレゼントさせ、ひとつだけ残して残りを換金し現金を得る方法もある。これには別途、あたかも「特別なあなたからのプレゼントをいつも身につけている」という状況を、同時進行的に全ての客に見せることができ、客の支配欲を満たすのにも有効な手段として一時流行した。
他店のキャバクラ嬢に対する営業
前項でも述べた通り、誕生日のイベントはキャバクラ嬢にとってとても重要であるため、当日は日頃の指名客以上の客に来店してもらう必要がある。そのとき重要になってくるのが、他店のキャバクラ嬢(以降「他店嬢」と呼ぶ)である。イベントがあるときには、他店嬢が他店嬢自身の顧客を連れて来店、その顧客に支払いをさせることで、相乗的に客の支払い金額を増やし、お互いの売上に貢献しあっている。そういった関係性を作るために、日頃からお互いの店に行き来するという営業活動も行っている。
昼キャバ
本来キャバクラは風適法の関係上、遅くとも深夜1時には営業を終了しなければならないことになっているが、従来はその制限を守らず、客がいる限り深夜4~5時頃まで営業を行う店がほとんどだった。しかし近年になって警察の取締が強化され深夜帯の営業が困難になりつつあること、また雇用形態の多様化から昼間でもキャバクラのような業態の店舗に対するニーズが生まれてきたことから、主に既存のキャバクラが、昼間遊んでいる店舗の活用、深夜帯の営業中止により減少した売上を少しでもカバーすることなどを目的に、昼間から営業を開始する例が見られるようになった。これら昼間営業するキャバクラを通称「昼キャバ」と呼ぶ。
昼キャバと一口に言っても、実際はホストクラブにおける「二部営業」(夕方~深夜1時までの1部、日の出~昼頃までの2部と営業時間を分けて営業する形態)同様の営業形態を取る店もあれば、昼頃にオープンし夕方まで営業する形態の店など、営業形態は様々である。
注釈
- ^ 英字表記も2つを合成した「cabaret club」である。『大辞林(第3版)』(2006年10月27日、三省堂)より。
- ^ 1984年8月14日公布「風俗営業等取締法の一部を改正する法律」により、「風俗営業等取締法」は大幅に改正され、名称も「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改め1985年2月13日施行した。
- ^ 18歳未満の者を接待に使うことは児童福祉法に抵触する可能性もある。18歳未満の者は労働基準法第61条により22時までの勤務となる。
- ^ >但し、各都道府県の条例で地域や業種を定めて、午前0時より制限することも、午前1時まで延長することも可能である(風営法第13条)。
出典
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