議決機関とは? わかりやすく解説

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ぎけつ‐きかん〔‐キクワン〕【議決機関】


議決機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/22 02:43 UTC 版)

議決機関(ぎけつきかん)とは、法人団体等の意思決定を行う合議制機関。特に行政法学では行政主体の内部でその行政主体の意思や判断を決定するための機関のことを指す[1]。「執行機関」と対比的に用いられる用語・概念である。補助機関や諮問機関などの会議は含まれない。

議決機関の例

  • 国会
主に国家の議決機関は国会である。
議会統治制をとるスイスなどでは「議会」がそのまま「執政府」を兼ねる。この場合、議決・執行の両方の機能を議会がもっている。
  • 議会
地方自治法による地方公共団体の議決機関は議会。対する執行機関は地方公共団体の並びに委員会及び委員。
  • 株主総会
株式会社の議決機関は株主総会
  • 国際連合総会
国際連合の議決機関は国連総会とみなされる。ただし、安全保障理事会が国連総会と同等の権限を所有し、国際連合の意思決定に対し強い影響力をもつ。

脚注

  1. ^ 『基礎法律学体系 第3巻 行政法の基礎』青林書院、1982年、17頁。 

関連項目


議決機関

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/15 06:15 UTC 版)

土地改良区」の記事における「議決機関」の解説

土地改良区の議決機関として総会がおかれ、組合員の数が100人を超える土地改良区については総会代え総代会をおくことができる(土地改良法第22条第23条)。そのほか規定については、土地改良法第23条から第35条規定されている。

※この「議決機関」の解説は、「土地改良区」の解説の一部です。
「議決機関」を含む「土地改良区」の記事については、「土地改良区」の概要を参照ください。

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