シュテファン2世 (バイエルン公)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/02 07:55 UTC 版)
シュテファン2世 Stephan II. |
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バイエルン公 下バイエルン公 下バイエルン=ランツフート公 上バイエルン公 |
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シュテファン2世のシール
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在位 | バイエルン公:1347年 - 1349年 下バイエルン公:1349年 - 1353年 下バイエルン=ランツフート公:1353年 - 1375年 上バイエルン公:1363年 - 1375年 |
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出生 | 1319年 |
死去 | 1375年5月13日 |
埋葬 | ![]() ![]() |
配偶者 | イザベッラ・ディ・シチリア |
マルガレーテ・フォン・ニュルンベルク | |
子女 | シュテファン3世 アグネス フリードリヒ ヨハン2世 |
家名 | ヴィッテルスバッハ家 |
父親 | 神聖ローマ皇帝ルートヴィヒ4世 |
母親 | ベアトリチェ・シフィドニツカ |
シュテファン2世(Stephan II., 1319年 - 1375年5月13日)は、14世紀の下バイエルン公(後に下バイエルン=ランツフート公)。後に上バイエルン公も兼ねた。神聖ローマ皇帝ルートヴィヒ4世とヤヴォル公ボルコ1世の娘ベアトリチェの次男。ルートヴィヒ5世は同母兄、ルートヴィヒ6世、ヴィルヘルム1世、アルブレヒト1世、オットー5世は異母弟である。フランス王シャルル6世の王妃イザボー・ド・バヴィエールは孫の1人である。
生涯
父の存命時にはアルザス・シュヴァーベンの代官を務めていた。1347年に父が没し、1349年に遺領が分割された時、シュテファン2世は下バイエルンを2人の弟ヴィルヘルム1世、アルブレヒト1世と共に相続した(上バイエルンは兄のルートヴィヒ5世、弟のルートヴィヒ6世、オットー5世が相続)。その後、1353年に下バイエルンは更に分けられ、シュテファン2世はランツフートを、ヴィルヘルム1世とアルブレヒト1世はシュトラウビングを相続した。
1361年、兄の上バイエルン公ルートヴィヒ5世が没し、甥マインハルトに遺領が相続されたが、マインハルトも1363年に夭折すると、オーストリア公ルドルフ4世と遺領を巡って対立、ルドルフ4世の死後も戦いを続け、1369年に和睦、チロルはハプスブルク家が領有、シュテファン2世は巨額の賠償金と上バイエルンを獲得した。
1375年、56歳で死去。遺領は3人の息子に相続されたが、後に分割された。
家族
1328年にシチリア王フェデリーコ2世とエレオノーラ・ダンジョの娘イザベッラ(1310年 - 1349年)と結婚した。
- シュテファン3世(1337年 - 1413年) - 下バイエルン=ランツフート公、後に上バイエルン=インゴルシュタット公。イザボー・ド・バヴィエールの父。
- アグネス(1338年 - ?) - 1356年にキプロス王ジャック1世と結婚。
- フリードリヒ(1339年 - 1393年) - 下バイエルン=ランツフート公
- ヨハン2世(1341年 - 1397年) - 下バイエルン=ランツフート公、後に上バイエルン=ミュンヘン公。
1359年にニュルンベルク城伯ヨハン2世の娘マルガレーテ(? - 1377年)と再婚。子供はいない。
参考文献
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「Stephen II, Duke of Bavaria」の例文・使い方・用例・文例
- Microsoftがβ版をランチするのは「NetShow streaming server」で動画や音声をオンデマンドで提供する。
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 an admiral of the fleet 海軍元帥.
- 篏入的 r 音 《英音の India office /ndiərfɪs/の /r/の音》.
- =《口語》 These kind of stamps are rare. この種の[こういう]切手は珍しい.
- (英国の)運輸省. the Ministry of Education(, Science and Culture) (日本の)文部省.
- は of の誤植です.
- を off と誤植する.
- あいまい母音 《about, sofa などの /ə/》.
- 副詞的小詞 《on, in, out, over, off など》.
- 迂言的属格 《語尾変化によらず前置詞によって示す属格; たとえば Caesar's の代わりの of Caesar など》.
- çon of garlic [humor]. それにはガーリック[ユーモア]がちょっぴり必要だ.
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 the Speaker of the House of Commons 下院議長.
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 the Committee of Ways and Means 歳入委員会.
- 初めて読んだ英文小説は“The Vicar of Wakefield”
- (違法罪―a sin of commission―に対する)怠惰罪
- 『each』、『every』、『either』、『neither』、『none』が分配的、つまり集団の中の1つのものを指すのに対し、『which of the men』の『which』は分離的である
- 『hot off the press(最新情報)』は『hot(最新の)』の拡張感覚を示している
- 『Each made a list of the books that had influenced him』における制限節は、リストに載った本を制限節で定義された特定の本だけに制限する
- 臨床的鬱病を治療するのに用いられる三環系抗鬱薬(商品名ImavateとTofranil)
- 『sunshine-roof』は『sunroof(サンルーフ)』に対する英国の用語である
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