ProCD, Inc. v. Zeidenbergとは? わかりやすく解説

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ProCD, Inc. v. Zeidenberg

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 00:33 UTC 版)

シュリンクラップ契約」の記事における「ProCD, Inc. v. Zeidenberg」の解説

詳細は「en: ProCD, Inc. v. Zeidenberg」を参照 この事件は、ProCD, Inc.原告)が開発した消費者向けの電話帳データベース小売店購入した者(被告)が、プログラム使用は非商業的な目的限定される旨のシュリンクラップ契約条項があるにもかかわらずウェブ通してデータベース登録されている情報有料引き出せるようにしたため原告ライセンス違反主張して提訴したのである米国におけるシュリンクラップ契約有効性に関するリーディングケースとなった。 この事案につき第7巡回区連邦控訴裁判所1996年下した判決では、外箱には中にライセンス条項封入されている旨の表示があること、非商業的な目的使用限定されるマニュアル記載されておりディスプレイにも表示されること、ライセンス条項同意できない場合返品が可能であること等を理由に、シュリンクラップ契約有効に成立している旨判示された。 なお、アメリカ合衆国著作権法収録した合衆国法典第17編の第107条はフェアユース (公正利用) として知られ著作権者無断利用して著作権侵害当たらないケース規定している。第107条ではフェアユース判定基準一つとして非営利性を挙げている。また第109条では、コンピュータ・プログラムコピー所有者著作権者許諾なしに商用目的売却などの処分できない規定されている。

※この「ProCD, Inc. v. Zeidenberg」の解説は、「シュリンクラップ契約」の解説の一部です。
「ProCD, Inc. v. Zeidenberg」を含む「シュリンクラップ契約」の記事については、「シュリンクラップ契約」の概要を参照ください。

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