ProCD, Inc. v. Zeidenberg
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 00:33 UTC 版)
「シュリンクラップ契約」の記事における「ProCD, Inc. v. Zeidenberg」の解説
詳細は「en: ProCD, Inc. v. Zeidenberg」を参照 この事件は、ProCD, Inc.(原告)が開発した消費者向けの電話帳データベースを小売店で購入した者(被告)が、プログラムの使用は非商業的な目的に限定される旨のシュリンクラップ契約条項があるにもかかわらず、ウェブを通してデータベースに登録されている情報を有料で引き出せるようにしたため、原告がライセンス違反を主張して提訴したものである。米国におけるシュリンクラップ契約の有効性に関するリーディングケースとなった。 この事案につき第7巡回区連邦控訴裁判所が1996年に下した判決では、外箱には中にライセンス条項が封入されている旨の表示があること、非商業的な目的に使用が限定される旨マニュアルに記載されておりディスプレイにも表示されること、ライセンス条項に同意できない場合は返品が可能であること等を理由に、シュリンクラップ契約は有効に成立している旨判示された。 なお、アメリカ合衆国の著作権法を収録した合衆国法典第17編の第107条はフェアユース (公正利用) として知られ、著作権者に無断で利用しても著作権侵害に当たらないケースを規定している。第107条ではフェアユースの判定基準の一つとして非営利性を挙げている。また第109条では、コンピュータ・プログラムのコピー所有者は著作権者の許諾なしに商用目的で売却などの処分はできないと規定されている。
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