OECD8原則との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/31 07:49 UTC 版)
「個人情報の保護に関する法律」の記事における「OECD8原則との関係」の解説
本法の条文とOECD8原則は以下のように対応している: OECD8原則個人情報保護法(条文要約)収集制限の原則 第十七条 偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 データ内容の原則 第十九条 個人データを正確かつ最新の内容に保たねばならない。 目的明確化の原則利用制限の原則 第十五条 利用目的をできる限り特定しなければならない。第十六条 利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。 第二十三条 あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない。 安全保護措置の原則 第二十条 個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。第二十一条・第二十二条 個人データの安全管理が図られるよう従業者・委託先に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 公開の原則個人参加の原則 第十八条 個人情報を取得した場合は速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。第二十七条 利用目的等を本人の知り得る状態に置かなければならない。 第二十八条 本人が識別される保有個人データの開示を請求することができる。 第二十九条 本人は保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を請求することができる。 第三十条 本人は当該保有個人データの利用の停止又は消去を請求することができる。 責任の原則 第三十五条 個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
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