Arraignmentとは? わかりやすく解説

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arraignment

別表記:アレイメント

「arraignment」の意味・「arraignment」とは

「arraignment」とは、法律用語であり、被告人裁判所出廷し起訴状内容確認し有罪無罪かを答え手続きを指す。この手続きは、裁判が始まる前の初期段階行われる具体的には、被告人に対して起訴状内容読み上げられその内容に対して有罪無罪かを問われる。この時点被告人弁護人通じて、または自己代表で答えることが求められる

「arraignment」の発音・読み方

「arraignment」の発音は、IPA表記では /əˈreɪnmənt/ となる。IPAカタカナ読みでは「アレインメント」となる。日本人発音するカタカナ英語では「アレイメント」と読む。この単語発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。

「arraignment」の定義を英語で解説

「arraignment」は、英語で"The act of arraigning someone in court, a formal reading of a criminal charging document in the presence of the defendant to inform the defendant of the charges against him or her."と定義される。これは、被告人裁判所出廷し犯罪に関する正式な起訴状が読み上げられ被告人対す告発内容通知する行為を指す。

「arraignment」の類語

「arraignment」の類語としては、「indictment」(起訴)や「prosecution」(起訴訴追)などがある。ただし、これらの単語は「arraignment」の意味完全に一致するわけではなくそれぞれ異な法律用語であることに注意が必要である。

「arraignment」に関連する用語・表現

「arraignment」に関連する用語表現としては、「plea」(答弁)、「bail」(保釈)、「trial」(裁判)などがある。これらは全て裁判手続きにおける重要なステップであり、「arraignment」の後に続く可能性がある。

「arraignment」の例文

1. He was silent during the arraignment.(彼は起訴の際に沈黙していた。)
2. The arraignment is scheduled for next week.(起訴来週予定されている。)
3. At the arraignment, the judge read the charges.(起訴の際、裁判官告発内容読み上げた。)
4. The defendant pleaded not guilty at the arraignment.(被告人起訴の際に無罪主張した。)
5. The arraignment took place in the district court.(起訴地方裁判所行われた。)
6. The lawyer was present at the arraignment.(弁護士起訴の際に出席していた。)
7. The arraignment process was explained to the defendant.(被告人起訴の手続きが説明された。)
8. The arraignment was postponed due to the absence of the defendant.(被告人不在により、起訴延期された。)
9. The arraignment marked the beginning of the trial.(起訴裁判開始示した。)
10. The prosecutor presented the charges at the arraignment.(検察官起訴の際に告発内容提示した。)

公訴事実

(Arraignment から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/11 14:36 UTC 版)

公訴事実(こうそじじつ)とは、一度の訴訟において、起訴状訴因として明示して記載しなければならない犯罪事実のことである。

概説

刑事訴訟法256条3項によると、起訴状には、できる限り日時や場所、方法など、罪となる事実を特定して記載しなければならない。それは、被告人が十分に準備して訴追に臨み、自らを防御しなければならないからである。そのために、訴追対象を明確にする必要があるのである。

注意しなければならないのは、公訴事実とは、裁判所が認めた確定的犯罪事実ではないということである。起訴状には被告人が犯したと思われる犯罪の内容が記されているだけであって、その立証責任検察官の側に存在する。

参考文献

関連項目




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