2017年8月の事件の審理とは? わかりやすく解説

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2017年8月の事件の審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/30 04:56 UTC 版)

座間9人殺害事件」の記事における「2017年8月の事件の審理」の解説

第2回公判2020年10月5日)では2017年8月殺害され男女3人(男性1人女性2人=1件目 - 3件目の被害者)について審理開始され、彼ら3人の殺害に関する審理10月19日まで続いた同日公判で、検察官は「被害者たちはそれぞれ被告人生きる意思示していたにも拘らず殺害された」と主張した一方弁護人は「殺害承諾があった」と反論した。続く第3回公判同年10月6日)で、検察官は「1件目の被害者女性は、被告人連絡取り始めた当初は死を望んでいたが、やがて被告人から『死ぬのは良くない』と励まされ生きる意欲見せていた」と主張した第4回公判10月7日)で被告人Sは検察官からの被告人質問対し、「いずれの事件でも、被害者からの殺害承諾はなかった」「継続的に女性呼び込んでレイプし、金を奪おう思った最初事件計画通りに事が進んだので、それ以降も(犯行遂行する自信があった」と述べた一方弁護人からの質問に対して回答拒否した。その理由について、第5回公判10月8日)で被告人Sは「『起訴事実を争わない。簡潔に終わらせてほしい』と希望しており、その希望合わせてくれるということで(弁護人を)選任したが、公判前整理手続入ってからその方針を翻したため、不信感覚えたからだ」と説明した上で最初被害者A殺害したことについて「ひどいことをした」と後悔している旨も口にした。 第6回公判10月12日)では被害者Bの殺害関し第7回公判10月14日)でも被害者Cの殺害に関してそれぞれ被告人質問が行われ、被告人Sはそれぞれ被害者からの殺害への同意はなかった」と述べた第8回公判10月15日)では一転して弁護人からの弁護人質問回答したが、「(所持金額に関係なく)殺害した上で金を奪うつもりだった」「被害者Cは自分から失踪指示された際、『なぜそれをしなければいけない』と疑問ぶつけてきた」などと述べた第9回公判10月19日)で、A・B・Cの3被害者について審理結審し、検察官中間論告で「各被害者から被告人Sへの殺害承諾はなかった」と主張した一方弁護人中間弁論で「殺害には同意があった」と主張した

※この「2017年8月の事件の審理」の解説は、「座間9人殺害事件」の解説の一部です。
「2017年8月の事件の審理」を含む「座間9人殺害事件」の記事については、「座間9人殺害事件」の概要を参照ください。

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