1895年当時
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1895年の明治28年勅令第95号によって全面改正された「憲兵条例」によると、当時の編制は次の通りであった。なお、ここにいう「伍長」とは階級ではなく職名(意味としては読んで字のごとく「五人(伍)の長」)である。 憲兵司令部憲兵司令官:憲兵大佐 副官:憲兵大尉・同中尉 軍吏 書記:憲兵下士、軍吏部下士又は属 憲兵隊(各師管毎に置く但し一府県にして両師管に跨がるものは其の府県庁所在地を管轄する憲兵隊の管轄に属す)隊長:憲兵中佐・同少佐 副官:憲兵大尉・同中尉 軍吏 下副官(准士官):憲兵曹長 書記:憲兵下士又は軍吏部下士 憲兵分隊(各師管の衛戍地、要害地、鎮守府、北海道廳、各府県庁所在地及び其の他の要地に漸次憲兵分隊を置き其の管轄区域を憲兵管区とす)分隊長:憲兵大尉・中尉 書記:憲兵下士 上等伍長(准士官):憲兵曹長 伍長:憲兵曹長(但し上等伍長を置かざることを得) 憲兵上等兵(憲兵上等兵5名乃至12名を以て1伍として、数伍を以て1分隊とし数分隊を以て1隊と為す時宜に依り1伍中の若干名を乗馬兵と為。)
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