飲食店以外の無銭交付とは? わかりやすく解説

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飲食店以外の無銭交付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/02 08:27 UTC 版)

無銭飲食」の記事における「飲食店以外の無銭交付」の解説

飲食店において提供される飲食物消費または使用してしまい、かつ返還不能である(あるいは、飲食物材料から料理加工する段階で、財物価値変化生じて旧状回復できない)ため、無銭飲食または債務不履行問題生じる。電気についても同様であるため、同様である。 これに対し消費以外の財物動産)を交付のために占有させ、客がその支払い拒むような場合には、店側はただちに同時履行の抗弁権行使し、その財物占有解除請求できる未だに売買契約成立していないからである。客が支払い財物返還拒むようであれば法的にその他の正当な理由がない限り所有権侵害として窃盗罪成立しうる。無銭飲食などの場合異なり、客側に欺罔虚偽があった事を摘示する必要はない。また、占有解除され返還され財物毀損があれば損害賠償請求できる。 なお、店側の判断制度により同時履行抗弁行使しない場合後払い容認)には、純粋な債務不履行問題となり、刑事処分対象外となる。 現実に、スーパーマーケットほか小売店などにおける財物販売は、客側の支払い同時に売買契約成立し所有権が客側に移転すると言う同時履行原則としている。そのため、客側が商品ピックアップしレジに並ぶまでは、先取り占有権がその客に生じる(第三者がそれは自分が買う等としてこれを奪った場合には窃盗罪となる)が、支払い済ませるまでは所有権は店側にある。よって、レジ並んで最中などに飲食物その他の財物消費してしまうと、厳密に所有権侵害として窃盗罪に当たる(もっとも、店側も消費後にレジ支払う事を条件宥恕するケースも多いが、事後支払い拒めば当然に窃盗罪として処分される)。

※この「飲食店以外の無銭交付」の解説は、「無銭飲食」の解説の一部です。
「飲食店以外の無銭交付」を含む「無銭飲食」の記事については、「無銭飲食」の概要を参照ください。

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