食中毒の調査および報告とは? わかりやすく解説

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食中毒の調査および報告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)

食品衛生法」の記事における「食中毒の調査および報告」の解説

医師は、食中毒患者診断したときには24時間以内最寄り保健所その旨届け出なければならない(法第58条, 規則72条)。医師からの届出に応じて保健所による調査が行われる。 保健所調査結果都道府県知事報告されるが、次によるもの直ち厚生労働大臣へも報告される(法第58条、規則73条、規則別表17)。 食中毒患者等が50人以発生したとき 死者又は重篤患者発生したとき 輸入され食品等に起因し、又は起因する疑われるとき 以下に掲げ病因物質起因し、又は起因する疑われるとき サルモネラ属菌 ボツリヌス菌 腸管出血性大腸菌 エルシニア・エンテロコリチカO8 カンピロバクター・ジェジュニコリ コレラ菌 赤痢菌 チフス菌 パラチフスA菌 化学物質元素及び化合物をいう。) 患者等の所在地複数都道府県にわたるとき 食中毒発生状況等からみて、中毒原因の調査が困難であるとき 食中毒発生状況等からみて、法第54条 から法第56条 までの規定による処分を行うこと又はその内容適否判断することが困難であるとき

※この「食中毒の調査および報告」の解説は、「食品衛生法」の解説の一部です。
「食中毒の調査および報告」を含む「食品衛生法」の記事については、「食品衛生法」の概要を参照ください。

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