食中毒の調査および報告
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/25 06:28 UTC 版)
「食品衛生法」の記事における「食中毒の調査および報告」の解説
医師は、食中毒の患者を診断したときには、24時間以内に最寄りの保健所にその旨を届け出なければならない(法第58条, 規則第72条)。医師からの届出に応じて、保健所による調査が行われる。 保健所の調査結果は都道府県知事に報告されるが、次によるものは直ちに厚生労働大臣へも報告される(法第58条、規則第73条、規則別表第17)。 食中毒患者等が50人以上発生したとき 死者又は重篤な患者が発生したとき 輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき 以下に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき サルモネラ属菌 ボツリヌス菌 腸管出血性大腸菌 エルシニア・エンテロコリチカO8 カンピロバクター・ジェジュニ/コリ コレラ菌 赤痢菌 チフス菌 パラチフスA菌 化学物質(元素及び化合物をいう。) 患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき 食中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき 食中毒の発生の状況等からみて、法第54条 から法第56条 までの規定による処分を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき
※この「食中毒の調査および報告」の解説は、「食品衛生法」の解説の一部です。
「食中毒の調査および報告」を含む「食品衛生法」の記事については、「食品衛生法」の概要を参照ください。
- 食中毒の調査および報告のページへのリンク