飛行空域の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 15:45 UTC 版)
次のいずれかに該当する空域における飛行は、事前に申請し、国土交通大臣による許可制とする。 空港、ヘリポートや飛行場等の周辺の次の空域(A空域)空港、ヘリポートやその周囲などに設定されている「制限表面」の上空の空域 制限表面の設定がない飛行場周辺の告示で定める空域(国土交通省告示第1404号)2018年11月現在、三沢飛行場、木更津飛行場、岩国飛行場に制限空域が設定されている。 地表または水面から150m以上の高さの空域(B空域) 人口集中地区 (DID) 上空であって、前述のA空域、B空域に該当しない空域(C空域) 私有地の上空であっても、上述の規制空域(A - C)に該当すれば、自らの土地でありまたは土地の所有者等から許可を得た場合であっても、航空法による国の許可が必要である。ただし、屋内や、ゴルフ練習場など網や幕等で6面が囲われた空間内では、航空法による国の許可は不要である。 規制空域(A - C)に該当しない空域では、航空法による国の許可は不要である。ただし、別途の法令(後述)や自治体の条例による規制を受ける場合がある。 その他、航空法等に規定される飛行禁止区域、民間訓練試験空域、自衛隊・在日米軍の制限に係る空域(射爆撃場や、横田空域その他)等は考慮する必要がある(「制限表面#その他の規制空域」を参照)。 やむを得ず規制空域(A - C)において無人航空機を飛行させようとする場合には、当該飛行させようとする者が自ら関係各機関と事前に調整しその了承を書面で得た上で、さらに国土交通大臣の許可を得る必要がある。A空域については空港、ヘリポート管理者または空港事務所と事前に調整しその了承を得た上で国の許可を得る。B空域については、該当空域の管制機関と事前に調整しその了承を得た上で国の許可を得る。管制機関は概ね、該当空域が民間訓練試験空域である場合航空交通管理センター、進入管制区である場合は管轄空港事務所等、それ以外は各管轄航空管制部となる。
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