飛行空域の規制とは? わかりやすく解説

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飛行空域の規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 15:45 UTC 版)

マルチコプター」の記事における「飛行空域の規制」の解説

次のいずれかに該当する空域における飛行は、事前に申請し国土交通大臣による許可制とする。 空港ヘリポート飛行場等の周辺次の空域(A空域空港ヘリポートやその周囲などに設定されている「制限表面の上空の空域 制限表面設定がない飛行場周辺告示定め空域国土交通省告示第1404号)2018年11月現在、三沢飛行場木更津飛行場岩国飛行場制限空域設定されている。 地表または水面から150m上の高さの空域(B空域人口集中地区 (DID) 上空であって前述のA空域、B空域該当しない空域(C空域私有地の上であっても上述規制空域(A - C)に該当すれば、自らの土地でありまたは土地所有者等から許可得た場合であっても航空法による国の許可が必要である。ただし、屋内や、ゴルフ練習場など網や幕等で6面囲われ空間内では、航空法による国の許可不要である。 規制空域(A - C)に該当しない空域では、航空法による国の許可不要である。ただし、別途法令後述)や自治体条例による規制を受ける場合がある。 その他、航空法等に規定される飛行禁止区域民間訓練試験空域自衛隊在日米軍制限係る空域射爆撃場や、横田空域その他)等は考慮する必要がある(「制限表面#その他の規制空域」を参照)。 やむを得ず規制空域(A - C)において無人航空機飛行させようとする場合には、当該飛行させようとする者が自ら関係各機関事前に調整しその了承書面得た上で、さらに国土交通大臣許可を得る必要がある。A空域については空港ヘリポート管理者または空港事務所事前に調整しその了承得た上で国の許可を得る。B空域については、該当空域管制機関事前に調整しその了承得た上で国の許可を得る。管制機関概ね該当空域民間訓練試験空域である場合航空交通管理センター進入管制区である場合管轄空港事務所等、それ以外は各管轄航空管制部となる。

※この「飛行空域の規制」の解説は、「マルチコプター」の解説の一部です。
「飛行空域の規制」を含む「マルチコプター」の記事については、「マルチコプター」の概要を参照ください。

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