電子薬歴のあり方
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/18 14:53 UTC 版)
日本薬剤師会により、その運用方法がガイドラインで定義されている。薬局の自己責任において、電子カルテと同様の基準と留意事項を遵守することにより薬歴の電子保存を実施することが認められている。 自己責任 (1) 説明責任 システムが基準を満たしていることを第三者に説明する責任 (2) 管理責任 システムの運用面の管理を当該施設が行う責任 (3) 結果責任 システムにより発生した問題点や損失に対する責任 基準 (1) 真正性 記録時間・記録者の明確化、改ざんの防止等 (2) 見読性 容易な見読や印刷ができること等 (3) 保存性 法令に定める期間の保存、個人情報の保護、データのバックアップができること等 留意事項 (1) 運用管理規程の制定薬局ごとに規定を定める必要がある。 (2) 患者のプライバシー保護
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