閣議の意思決定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 08:49 UTC 版)
閣議の意思決定は出席した閣僚の全員一致を原則とする。これは内閣が「行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う」(内閣法第1条第2項)ことに基づく。内閣一体の連帯責任に基づき、解釈上、閣議の方針に服しがたい閣僚はその職を辞すべきとされ、制度上も内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる(憲法第68条第2項)とされている。 閣議に付議された案件は、閣議決定、閣議了解、閣議報告として処理される。 閣議決定 - 合議体である内閣としての意思決定をいう。内閣総理大臣は、閣議決定に基いて、行政各部を指揮監督する。 閣議了解 - 本来は各主任の大臣の管轄事項で大臣が決定できる権限だが、その重要性にかんがみ閣議に付され閣議として意思決定をおこなったものをいう。 閣議報告 - 審議会の答申等の報告等である。 結論が得られた案件については閣議書が作成され各大臣が花押をもって署名する。 公布や認証などの国事行為手続きの対象となる閣議書は午後には皇居・御座所に送付され天皇の御名御璽が付加られる。定例閣議で意思決定された案件を公布・認証するために、天皇は閣議がある日の午後は皇居に滞在しているが、静養や行幸の際に臨時閣議が行われた場合は、クーリエの宮内庁職員が閣議書を滞在先まで運び、現地で御名御璽が加えられる。 なお、全閣僚による閣議(決定)書への署名は原則であり、法律や条約の公布、特命全権大使等に交付する信任状や全権委任状などの案件については、内閣総理大臣のみが署名する。
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