閣議に提出されたが法制局が必要なしとした例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)
「緊急勅令」の記事における「閣議に提出されたが法制局が必要なしとした例」の解説
外国ノ君主又ハ使節ニ対シ侮辱脅迫又ハ暴行ヲ加ヘタル者取締ノ件 政事ニ関シ浮説流言ヲ伝播通報スル者処罰ノ件 明治28年6月17日に内務大臣より閣議を求めたもので「今ヤ清国ト媾和シ事局己ニ定ムルモ事理ヲ弁セサルノ儕輩動モスレハ躁暴大事ヲ誤ルノ虞ナシトセス殊ニ露独仏等ノ外国人ニ対シテ最モ警察ノ保護ヲ重スルノ必要アリ」との理由で制定を求めたものである。いわゆる日清戦争後の三国干渉に対応するのが理由となっている。これに対し、法制局は6月27日に、外国ノ君主又ハ使節ニ対シ侮辱脅迫又ハ暴行ヲ加ヘタル者についてはすでに刑法に処罰規定があり、政事ニ関シ浮説流言ヲ伝播通報スル者については新聞紙条例等で対応可能であり、いずれも必要なしとして制定されなかった。
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