閣議に提出されたが法制局が必要なしとした例とは? わかりやすく解説

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閣議に提出されたが法制局が必要なしとした例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「閣議に提出されたが法制局が必要なしとした例」の解説

外国君主又ハ使節ニ対シ侮辱脅迫又ハ暴行ヲ加ヘタル取締ノ件 政事ニ関シ浮説流言伝播通報スル処罰ノ件 明治28年6月17日内務大臣より閣議求めたもので「今ヤ清国媾和事局己ニ定ムルモ事理ヲ弁セサルノ儕輩動モスレハ躁暴大事ヲ誤ルノ虞ナシトセス殊ニ露独仏等ノ外国人ニ対シテ最モ警察保護ヲ重スルノ必要アリ」との理由制定求めたのであるいわゆる日清戦争後三国干渉対応するのが理由となっている。これに対し法制局6月27日に、外国君主又ハ使節ニ対シ侮辱脅迫又ハ暴行ヲ加ヘタル者についてはすでに刑法処罰規定があり、政事ニ関シ浮説流言伝播通報スル者については新聞紙条例等で対応可能であり、いずれも必要なしとして制定されなかった。

※この「閣議に提出されたが法制局が必要なしとした例」の解説は、「緊急勅令」の解説の一部です。
「閣議に提出されたが法制局が必要なしとした例」を含む「緊急勅令」の記事については、「緊急勅令」の概要を参照ください。

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