連邦法の優位性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:50 UTC 版)
連邦政府の権力は各州および人民から委譲されたものとされており、そのため、連邦議会の立法権は、合衆国憲法第1章第8節その他合衆国憲法に列挙された事項に限定されている。 連邦法で定めることができる事項は、「諸外国、各州間およびインディアン部族との通商を規制すること」、「著作者および発明者に一定期間それぞれの著作および発明に対し独占的権利を保障することによって学術および技芸の進歩を促進すること」、「破産に関する法律を定めること」などであり、これに基づき、通商関係のほか、知的財産法、破産法などが主に規定されている。 連邦法は、合衆国法典 という形でまとめられているが、合衆国法典自体は法律ではなく、単に制定法を系統的に配列したものである。 合衆国憲法第6条は、合衆国憲法およびこれに準拠して制定される合衆国の法律ならびに合衆国の権限をもって、すでに締結されまたは将来締結されるすべての条約は、国の最高法規であり、各州の裁判官は、各州憲法または州法の中に相反するいかなる規定がある場合でも、これに拘束されるとしている。この条項により、「合衆国憲法が言及している事項についてはいかなる州も反することはできない」という連邦法の優位性が導かれた。 ここから、州法は、憲法・連邦法・条約に反してはならないとされる。また、憲法と制定法は、判例法に優先にするとされているので、合衆国憲法や連邦法、州憲法や州法による規定が存在しない場合は、コモン・ローが法源となり、それは今日も日々刻々と進化を続けていると考えられている。
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