連邦法の優位性とは? わかりやすく解説

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連邦法の優位性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 03:50 UTC 版)

アメリカ法」の記事における「連邦法の優位性」の解説

連邦政府権力各州および人民から委譲されたものとされており、そのため、連邦議会立法権は、合衆国憲法第1章第8節その他合衆国憲法列挙され事項限定されている。 連邦法定めることができる事項は、「諸外国各州間およびインディアン部族との通商規制すること」、「著作者および発明者一定期間それぞれの著作および発明対し独占的権利保障することによって学術および技芸進歩促進すること」、「破産に関する法律定めること」などであり、これに基づき通商関係のほか、知的財産法破産法などが主に規定されている。 連邦法は、合衆国法典 という形でまとめられているが、合衆国法典自体法律ではなく、単に制定法系統的に配列したのである合衆国憲法第6条は、合衆国憲法およびこれに準拠して制定される合衆国法律ならびに合衆国権限をもって、すでに締結されまたは将来締結されるすべての条約は、国の最高法規であり、各州裁判官は、各州憲法または州法中に相反するいかなる規定がある場合でも、これに拘束されるとしている。この条項により、「合衆国憲法言及している事項についてはいかなる州も反することはできない」という連邦法の優位性が導かれた。 ここから州法は、憲法連邦法条約反してならないとされるまた、憲法制定法は、判例法優先にするとされているので、合衆国憲法連邦法州憲法州法による規定存在しない場合は、コモン・ロー法源となり、それは今日日々刻々と進化続けていると考えられている。

※この「連邦法の優位性」の解説は、「アメリカ法」の解説の一部です。
「連邦法の優位性」を含む「アメリカ法」の記事については、「アメリカ法」の概要を参照ください。

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