通関業の許可とは? わかりやすく解説

通関業の許可

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 13:48 UTC 版)

通関業者」の記事における「通関業の許可」の解説

通関業は、他人依頼者)の名を用いて、その他人依頼者)の通関業務代理する業務であるため、財務省本省地方支分部局である税関監督官庁とする許可制となっている。許可権者財務大臣であるが、通関業を営もうとする地域管轄する各地区の税関長に権限委任されており、実行上の監督をするのは各税関業務部属す首席通関監督官または通関監督官である。 通関業の許可制度通関業法定められている。許可基準以下のとおりである。 許可申請係る通関業の経営基礎が確実であること その人構成照らして、その行おうとする通関業務適正に遂行することができる能力有し、かつ、十分な社会的信用有すること 通関業を営む営業所につき、通関士設置されること 通関業の許可は全国において有効である。従前は、その許可の申請提出した税関管轄区域内においてのみ有効であり、ある場所において通関業の許可を得ても、すでに許可得た税関管轄区域異な税関管轄区域新たな営業所を営もうとする場合は、別途通関業の許可を得なければならなかったが、許可権者財務大臣変更されることに伴い改正された。 許可付与に際して税関通関業者実績、または通関業者自身による申請等を勘案して許可条件(制限)を付すことがあるその際条件には以下の2種類がある。 許可期間制限 取扱う貨物制限 1.許可期間制限については一種経過措置である。すなわち、全く新規に通関業を開始して通関業に未熟な状態であったり、経営基盤強固ではなさそうであるなど、通関業の継続が困難となる可能性見受けられる場合、または、過去通関業法および関税法・関税定率法関税に関する法令抵触する犯則行為行い懲罰的行政処分受けたことがある場合などに付されることがある通常期間制限条件許可付されていない場合原則無期限である。)。 2.の貨物制限許可申請者の希望よる。この場合においては通関士設置する必要がなくなる。なお、従前は、通関士設置区域とされた場所以外で業務を行う限定を行う場合通関士設置しないことが許されたが、この制度廃止された。

※この「通関業の許可」の解説は、「通関業者」の解説の一部です。
「通関業の許可」を含む「通関業者」の記事については、「通関業者」の概要を参照ください。

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