通関手続に関する制度とは? わかりやすく解説

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通関手続に関する制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 23:03 UTC 版)

通関」の記事における「通関手続に関する制度」の解説

輸出入迅速化簡便化などの便宜を図るためにある制度である。 包括事前審査制度(廃止) 輸出者が同一種類貨物継続して輸出する計画がある場合事前に包括的な審査を行うことによって、その後個々輸出の際の審査簡略化できる。サプライチェーン・マネジメントなど、計画的な物流により、コスト削減実現できる輸出通関迅速化を図るため)。特定輸出申告制度導入により該当者特定輸出申告制度移行するため廃止された。 特例輸入申告制度 貨物セキュリティ管理法令遵守コンプライアンス)の体制整備されたとして税関長の承認受けた輸入者については、輸入申告納税申告分離し、さきに貨物引取申告行いその後納税申告することができる制度税関による審査検査軽減されるほか、輸入申告官署自由化利用した輸入申告が可能。制度の創設時点では「継続的に輸入していると指定受けた貨物」に限定されていたが、2007年度改正でこの制限廃止された。 予備審査輸入貨物日本到着する前に予備申告書」を税関提出して事前に税関書類審査を受けることができる制度輸入貨物保税地域搬入された後、本申告輸入申告)の意思表示行えば直ち許可される生鮮食料品ジャスト・イン・タイム納期厳し商品特定の季節イベントクリスマスなど)のための商品など国内搬入を急ぐ商品によく使われる。(輸入貨物引取り迅速化を図るため。) 輸出貨物についても同様な制度があったが、2011年度関税法改正で、輸出貨物保税地域搬入することなく輸出申告が可能となったため、廃止された。 貨物到着即時輸入許可制度 輸入の際に予備申告が行われた貨物のうち、国内引取を急ぐ貨物場合税関書類審査結果検査不要」とされた貨物については、貨物到着確認され次第、本申告輸入申告)を行えば保税地域搬入することなく直ち輸入許可となる制度。(輸入貨物引取り迅速化を図るため。) 特定輸出制度 貨物セキュリティ管理法令遵守体制整備され輸出者については、税関による審査検査軽減され輸出貨物迅速かつ円滑な船積み積込み)が可能となるほか、貨物保税地域搬入することなく輸出申告行い自社倉庫等で輸出許可を受けることや輸出申告官署自由化利用した輸出申告が可能となる。

※この「通関手続に関する制度」の解説は、「通関」の解説の一部です。
「通関手続に関する制度」を含む「通関」の記事については、「通関」の概要を参照ください。

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