弁護士または弁理士が通関業務を行う場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/27 13:48 UTC 版)
「通関業者」の記事における「弁護士または弁理士が通関業務を行う場合」の解説
弁護士および弁理士がそれぞれ弁護士法・弁理士法の規定に基づいて行う業務については、通関業の許可制は適用されない(通関業法第3条第5項)。 これにより、弁護士が関係者等の委嘱により行う通関業務に関する審査請求・異議申立てなどや、弁理士が通関手続の中で行う輸出入差止め申立てに関わる手続などを行うに際しては、通関業の許可は不要である。
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