追加因子
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 01:55 UTC 版)
「フィールド対Google事件」の記事における「追加因子」の解説
以上が"17 U.S.C. § 107"に規定されているフェアユース認定の為の因子であったが、法廷はこのクライテリアのみならず原告と被告の行為の違いを指摘した。"17 U.S.C. § 107"はフェアユース認定に際して、4因子に加えてその他の要素も留意すべきであるとしている。法廷は、著作権侵害が疑われる者が誠実に行為をなした(act in good faith)場合に他の連邦裁判所がフェアユースの審問においてこのことを重視した点を指摘している(cf. 信義則)。 ウェブページ所有者がCachedリンクの表示を望まない場合、被告はそれに従いリンクを除去する。被告はウェブサイト所有者が業界標準の規約を使用しCachedリンクの掲載をやめるよう指示した場合、それに従う。またその規約の使用方法は被告のウェブサイトにて説明されており、加えてリンクが未だに検索結果に表示されている場合は即座にそれを除去する為の自動機構を被告は提供する。更に、被告の検索エンジンを経由し原ウェブページへアクセスすることを望む者のために手段を講じており、被告の持つキャッシュに由来するページ閲覧者にはそれが原著作物ではないことを明記している。 また、原告の著作物に関しては被告はとりわけ誠実に扱っているのは明らかである。被告は原告の訴状提出に気付いた時に原告がCachedリンクを問題視していることを初めて知った。この時点でまだ訴状送達は行われていなかった。しかし、まだ追及されていないにもかかわらず、被告は即座に原告のサイトのウェブページへのCachedリンクを除去した。 他方、原告自身の行為は被告とは対照的である。原告は被告にCachedリンクを掲示しないようにとの指示を自身の持つウェブサイト上には一切記載していない。原告は被告の検索結果に自身の著作物を表示するよう積極的に様々な策を講じた(take a variety of affirmative steps)。法廷は、原告が著作物へのCachedリンクを被告が将来的に掲示することを知っており、当該リンクを掲示させないよう被告に指示する既知の規約を故意に無視したことを積極的な策であると指摘する。 以上から、被告の行為と原告の行為を比較すれば、フェアユースの認定に更に有利に働く。
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