農水省による製品回収命令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/01 00:30 UTC 版)
「アールエフ」の記事における「農水省による製品回収命令」の解説
2003年2月、動物用のX線デジタルCCDセンサーに関して、農林水産省に無許可で製造・販売したとして薬事法に基づく製品回収命令を出される。これを違法な処分としてアールエフは長野地方裁判所に処分の取り消しを求める訴訟を提起、2005年2月4日に「処分は違法」として取り消す判決を言い渡した。農水省側は「動物の疾病の診断に使われ、医療機器に該当する」と主張し、アールエフ側は「家庭用デジタルビデオカメラの原理に相当し、医療機器には該当しない」と主張していた。判決では医療機器に該当するか否かは判断せず、「処分に当たってアールエフ側に意見陳述など弁明の機会を与える手続きが取られなかった」「動物の生命・健康に対する危害の発生が切迫しているとは言えない」とされた。
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