財投機関債(ざいとうきかんさい)
公団や公社、政府系金融機関などが活動するために必要な資金を集める手段のひとつ。これら特殊法人が財投機関債を自主的に発行し、民間の金融市場から資金を調達している。
2001年4月に改正資金運用部資金法が施行されると、郵便貯金や年金積立金などを預託する制度が廃止され、それらを原資としていた特殊法人の資金源が大きく変わった。現在では、原則として、特殊法人は自前で資金を調達し、市場原理によって経営の効率化を求められている。
財投機関債の発行予定金額(2002年度)を見ると、合計24機関で約2兆7000億円。住宅金融公庫と日本道路公団の2機関だけで1兆円の規模を占めている。
しかし、特殊法人は民間では採算の合わない事業を運営していることから、一般に財務内容が悪く、その信用力には限界がある。実際、すべての資金を自主的に賄うことはできず、財政投融資全体に占める財投機関債の割合は、1割程度に過ぎない。
そこで、特殊法人の財務基盤を固めるため、国の信用で発行される「財投債」で得た資金が財政融資資金特別会計を通じて融資されている。
(2003.02.21更新)
財投機関債
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/09/24 13:23 UTC 版)
財投機関債(ざいとうきかんさい)は、政府関係機関や特殊法人等が発行する債権のうち、政府が元本や利子の支払いを保証していない債券。2001年の財政投融資改革によって、特殊法人等の新たな資金調達手段として導入された。政府保証はないが、政府関係機関の経営状況が悪化しても政府が支援すると考えられているため、暗黙の政府保証が行われているともいわれるが、金利は政府保証債よりもやや高い。
- ^ 高橋洋一 『さらば財務省! : 官僚すべてを敵にした男の告白』 講談社、2008年。ISBN 9784062145947。
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