設治局とは? わかりやすく解説

設治局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/12 14:30 UTC 版)

南京国民政府の行政区分」の記事における「設治局」の解説

設治局制度清末光緒末年遡る制度であり、東三省どの辺境地区に県を新設する際に、まず設治委員会派遣され殖民開拓治安維持行い行政区画として成立する足りると判断された際に県に昇格される制度採用された。北京政府時代地方行政機構としての設治局の名称が使用され、その長官を設治委員経費は県の半額定められた。 1931年民国20年6月2日南京国民政府は『設治局組織条例』を公布、県設置なされていない地域暫定的な行政組織として設治局を設置一定期間経過の後に県に昇格するものとした。設置は省政府より内務部に申請提出され行政院認可するものとされ、設治局長官としては局長設置されている。 設置地域開発遅れていた東北三省及び西北地区多く設置され1935年民国24年)には29設治局が設置されていた。日中戦争期間中日本軍の侵攻受けた国民政府重慶疎開するなど、政治が偏西する傾向があったため、陝西甘粛寧夏青海新疆綏遠四川西康雲南貴州各省多く設置される傾向があり、南京国民政府期に合計145設治局が設置されていた。

※この「設治局」の解説は、「南京国民政府の行政区分」の解説の一部です。
「設治局」を含む「南京国民政府の行政区分」の記事については、「南京国民政府の行政区分」の概要を参照ください。

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