規制と罰則とは? わかりやすく解説

規制と罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:51 UTC 版)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の記事における「規制と罰則」の解説

PCB廃棄物保管事業者対し2027年3月までに処理することを義務づけている。また罰則規定されている。 2027年3月31日までに適正処理行わず環境大臣または都道府県知事による改善命令違反した場合3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。 PCB廃棄物譲り渡し、または譲り受けた場合環境省定め場合を除く):3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。 PCB廃棄物保管および処分について届け出を行わなかったり、虚偽届け出をした場合:6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金PCB保管事業者相続合併または分割により事業継承した法人承継届け出を行わなかったり、虚偽届け出をした場合30万円以下の罰金。 このほか規制と罰則には、廃棄物処理法にも規定がある。同法による内容は、具体的に以下の通りPCB廃棄物不法に投棄した場合法人には1億円以下の罰金PCB廃棄物収集運搬処分無許可営業したり、措置命令違反した場合5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。 許可受けていない収集運搬処分業者委託した場合5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。 マニフェスト虚偽記載をした場合50万円以下の罰金 PCB廃棄物管理責任者を置かなかった場合30万円以下の罰金

※この「規制と罰則」の解説は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の解説の一部です。
「規制と罰則」を含む「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の記事については、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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