規制と罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:51 UTC 版)
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の記事における「規制と罰則」の解説
PCB廃棄物の保管事業者に対し、2027年3月までに処理することを義務づけている。また罰則も規定されている。 2027年3月31日までに適正処理を行わず、環境大臣または都道府県知事による改善命令に違反した場合:3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。 PCB廃棄物を譲り渡し、または譲り受けた場合(環境省が定める場合を除く):3年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。 PCB廃棄物の保管および処分について届け出を行わなかったり、虚偽の届け出をした場合:6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金。 PCB保管事業者の相続、合併または分割により事業を継承した法人が承継の届け出を行わなかったり、虚偽の届け出をした場合:30万円以下の罰金。 このほか規制と罰則には、廃棄物処理法にも規定がある。同法による内容は、具体的には以下の通り。 PCB廃棄物を不法に投棄した場合:法人には1億円以下の罰金。 PCB廃棄物の収集運搬や処分を無許可で営業したり、措置命令に違反した場合:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。 許可を受けていない収集運搬・処分業者に委託した場合:5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金まはた併料。 マニフェストに虚偽の記載をした場合:50万円以下の罰金 PCB廃棄物の管理責任者を置かなかった場合:30万円以下の罰金
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