裁判・関係者への処断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 21:50 UTC 版)
一連の「捕虜虐待」は、連合国軍によりBC級戦犯事件として裁かれた。洪中将はマニラ軍事法廷で起訴され、「鴨緑丸」撃沈時の捕虜60名に対する虐殺・虐待の訴因につき有罪判決が下り、絞首刑に処せられた。現場責任者の都子野大尉も「鴨緑丸」への空襲から門司到着までの一連の虐待行為について横浜軍事法廷で起訴され、判決では大部分の訴因につき無罪となったものの、サンフェルナンドでの16名の捕虜殺害につき有罪と認定され、死刑が宣告された。都子野とともにサンフェルナンドでの虐殺に加担した和田通訳も処罰された。和田は捕虜に十分な食糧、水および医療を施すことを上司の圧力によって無視し、結果的に多数の捕虜を死に至らしめたことが有罪となった。和田は裁判で重労働の刑を言い渡され、その他捕虜の警戒にあたっていた高砂義勇隊の兵も懲役刑に処せられた。船長とされた者に関しては、「残虐行為を防ぐための機会がなかった」として無罪となった。茶園義男によれば、横浜軍事法廷では都小野以下9人が「鴨緑丸」関係で起訴されたうち、死刑2人・終身刑1人・有期刑3人・無罪3人となっている。都子野は1948年(昭和23年)8月21日に巣鴨プリズンで絞首刑に処された。 山本は「鴨緑丸」の一件が、洪中将をめぐる裁判において「検察側・弁護側の攻防戦の中心」になったと見ている。
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