裁判・関係者への処断とは? わかりやすく解説

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裁判・関係者への処断

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/10 21:50 UTC 版)

鴨緑丸」の記事における「裁判・関係者への処断」の解説

一連の捕虜虐待」は、連合国軍によりBC級戦犯事件として裁かれた。洪中将マニラ軍事法廷起訴され、「鴨緑丸撃沈時の捕虜60名に対す虐殺・虐待訴因につき有罪判決下り絞首刑処せられた。現場責任者の都子野大尉も「鴨緑丸」への空襲から門司到着までの一連の虐待行為について横浜軍事法廷起訴され判決では大部分訴因つき無となったものの、サンフェルナンドでの16名の捕虜殺害につき有罪認定され死刑宣告された。都子野とともにサンフェルナンドでの虐殺加担した和田通訳処罰された。和田捕虜十分な食糧および医療を施すことを上司圧力によって無視し結果的に多数捕虜死に至らしめたことが有罪となった和田裁判重労働の刑を言い渡され、その他捕虜警戒にあたっていた高砂義勇隊の兵も懲役刑処せられた。船長とされた者に関しては、「残虐行為を防ぐための機会がなかった」として無罪となった茶園義男によれば横浜軍事法廷では都小野以下9人が「鴨緑丸」関係で起訴されたうち、死刑2人終身刑1人有期刑3人・無罪3人となっている。都子野は1948年昭和23年8月21日巣鴨プリズン絞首刑処された。 山本は「鴨緑丸」の一件が、洪中将をめぐる裁判において「検察側・弁護側の攻防戦中心になった見ている。

※この「裁判・関係者への処断」の解説は、「鴨緑丸」の解説の一部です。
「裁判・関係者への処断」を含む「鴨緑丸」の記事については、「鴨緑丸」の概要を参照ください。

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