表示免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 15:11 UTC 版)
以下に述べる食品添加物は、食品衛生法により製品への表示を免除されている。 食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使用されない食品添加物で、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに少ない場合(キャリーオーバー)。人間の五感(味覚、嗅覚、視覚)で判別できるような、調味料、香料および着色料といった添加物には原則としてキャリーオーバーは認められない。 食品の加工の際に使用される添加物のうち、食品の完成前に除去されたり、中和されたりするもの(加工助剤)。 栄養強化の目的で使用される食品添加物。ただし、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)における個別の品質表示基準で表示義務のあるものは免除されない。 店頭でのバラ売り(包装していない)、及びパン屋のパンなど店内で製造・販売するもの。 食品ひとつひとつのパッケージが小さいもの(30平方センチメートル以下)。
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