藩主の姻戚関係を利用しての巻き返し工作とは? わかりやすく解説

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藩主の姻戚関係を利用しての巻き返し工作

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:44 UTC 版)

郡上一揆」の記事における「藩主の姻戚関係を利用しての巻き返し工作」の解説

宝暦4年8月10日1754年9月26日)の農民らの強訴によって、農民たちの訴え聞き届ける旨の三家老の免許状出され藩主金森頼錦国元家老措置追認したことによって、郡上藩有毛検見法への年貢徴収法の改正はいったん頓挫した。しかし郡上藩内の年貢増徴派は有毛検見採用目指し巻き返し工作開始した年貢増徴派は美濃郡代代官である青木次郎九郎から検見法採用申し渡し行い幕命ということ農民たちに納得させる方法考えついた。 まず宝暦4年1754年12月藩主金森頼錦病気見舞い幕府寺社奉行本多忠央訪れた際に、美濃郡代代官から検見法採用申し渡しを行うアイデア説明し代官青木次郎九郎の上司にあたる幕府勘定奉行大橋親義への仲介依頼した先述のように本多忠央養子である本多兵庫頭金森頼錦実弟であり、縁戚関係利用して依頼であった本多郡上藩側の依頼了承し宝暦5年1755年正月江戸城内で大橋親義に対して郡上藩意向伝え協力指示したその結果大橋親義のもとに郡上藩江戸家老伊藤弥一郎や、宝暦4年8月10日1754年9月26日)の強訴時に郡上藩領内から逃げ出した黒崎佐一右衛門らが出入りするようになり、美濃郡代代官である青木次郎九郎利用して郡上藩検見法採用強行する作戦固められていったその結果幕府勘定奉行大橋親義は美濃郡代代官青木次郎九郎に対して郡上藩検見法採用へ協力命じることとなった。しかし当初青木次郎九郎大橋命令遂行難色示した。それは幕領ではない郡上藩領の年貢徴収法について、幕府役人である代官命令するのは筋違いではないかという理由からであった。そこで郡上藩側は藩主金森頼錦義理の父に当たる老中本多忠珍、そして大目付曲淵英元に協力依頼したその上で大橋親義から更なる厳命もあり、青木郡上藩領の検見法採用命令を行うことは幕命同様ののである判断し郡上藩主頼錦ともたびたび相談をした上で郡上藩領民に対して検見法採用命じることとなった。なお金頼錦は青木次郎九郎との相談時に、自らが幕府における重要な職である奏者番勤めていることをことあるごとに強調し圧力加えた

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「藩主の姻戚関係を利用しての巻き返し工作」を含む「郡上一揆」の記事については、「郡上一揆」の概要を参照ください。

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