藤沢市母娘ら5人殺害事件とは? わかりやすく解説

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藤沢市母娘ら5人殺害事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/06 17:29 UTC 版)

藤沢市母娘ら5人殺害事件(ふじさわしおやこら ごにんさつがいじけん)は、1981年昭和56年)10月6日 - 1982年(昭和57年)6月5日の約8か月間に神奈川県兵庫県にて男女5人が相次いで殺害された3件の連続殺人事件[1]


注釈

  1. ^ 控訴審判決(2000年1月)を受け、被害者Bと明治中学校で同級生だった女性は『神奈川新聞』の取材に対し「身近な友人が被害者で、ましてや思春期に起きたからとてつもない大事件だった。(前年に発生した)桶川ストーカー殺人事件など、類似事件が起きる度にあの事件を思い出してしまう」と回答している[15]
  2. ^ a b 現:横浜市泉区中田町。
  3. ^ 2016年(平成28年)7月26日には相模原市緑区内で本事件を上回る19人が殺害された相模原障害者施設殺傷事件が発生している。前者は単独事件ではあるが、連続殺人事件としても2017年(平成29年)10月に座間9人殺害事件座間市内で9人が殺害された事件)が発覚している。
  4. ^ 『神奈川新聞』は編集局幹部投票、『読売新聞』は読者投票[20]。また『神奈川新聞』は事件解決後の連載特集記事で、本事件について「10年に1度あるかないかの大事件」「横須賀線電車爆破事件(1968年・警察庁広域重要指定107号事件)以来の大事件」と言及している[21]
  5. ^ これは母親にとっても耐え難い出来事だったため、母親は家庭裁判所へ相談し、当時Fが通園していた幼稚園に改姓手続きをした[36]
  6. ^ また『神奈川新聞』は「Fが3,4歳のころ、近所の窓ガラスを割った際、母親から自転車の荷台に乗せられて自宅周辺を連れ回され、ヒステリックに問い詰められるような姿が目撃されていた」と報道している[40]
  7. ^ 小学校1年生当時の担任教諭は他の児童の家庭より頻繁にF宅を家庭訪問していたが、F宅の家庭事情について「Fは学業成績が最下位レベルの上に同級生から疎外されることが多い一方、Fの妹は両親から溺愛されている」という事情から「家庭内で両親の愛情は妹にばかり向けられている」と直感していた[42]。また、4年生時の担任はFが「鉛筆事件」を起こした際、Fが母親から激しく叱責されている姿を見て「いくら他人の子供を傷つけたとはいえ、Fの母親の叱り方には自分の子供への愛情が感じられない。Fの母親はFを快く思わないどころか、憎しみを抱いているように感じられる」という印象を抱いていた[43]
  8. ^ 当時怪我をした女子児童はFにとってわずか2人しかいなかった仲の良い友達の1人で、Fの行為は悪意からではなく、「指を突き出して相手の名を呼び、振り向きざまに指が頬に当たる」という遊びの延長線上に過ぎなかったが、その際に鉛筆を手にしていたために傷を与えてしまった[44]
  9. ^ 5年生進級以降、それまでFからいじめられていた子供たちがグループを組んでFに報復するようになった[41]、また、Fはこのころには忘れ物・宿題忘れが多くなり、母親に「自殺したい」と漏らしていた[46]
  10. ^ このころには女子生徒はFをまったく相手にせず、男子生徒たちも悪意からではなく「成績が悪く、話し相手にならない」という理由で自然とFを疎外するようになっていた[41]
  11. ^ 中学卒業直前には学級の不良少年たちの番長格と大喧嘩し、相手を流血させる事件を起こした[48]
  12. ^ 後にFは「一番悔しかったこと」として、妹がピアノを買い与えられたことを挙げている[51]
  13. ^ このころ、母親は腎臓病で寝込んでいる[52]
  14. ^ この間、Fの母親はF(無職)から金をせびられていたところ、偶然集金目的で訪れてきた新聞販売店主に助けられたことで店主を信頼し、Fをその販売店へ就職させた[58]。その店主夫妻はFの面倒をよく見たほか、Fの母からの相談にもよく乗っていたため、Fの母親はその後、家庭内暴力が深刻化した際に店主の下にFを住み込みで預ける決心をしたが、その住み込み生活は相部屋になった先輩から「自分のプライベートな生活もある」と1週間で終えられ、Fは半年後に新聞販売店を退職してからさらに非行・家庭内暴力を深刻化させていった[58]
  15. ^ これに併せ、窃盗6件の余罪も発覚した[58]
  16. ^ FはAとの関係が悪化していた1982年4月初旬ごろ、この少女と再会し[59]、彼女に対し真剣に「俺と一緒に暮らしてほしい」と申し出た[60]。しかし少女は既に上で子持ちの男性と結婚していたため、これを拒絶した[61]
  17. ^ また、これに前後して中学時代の先輩たちとともに平塚市内の高校へ侵入して現金・音響機器を盗んだ[63]
  18. ^ この処分は少年犯罪としては軽い処分だが、その処分理由は「初犯であり両親の下で善導することが必要」というものだった[63]
  19. ^ Fは「X事件の4年ほど前」(=1977年)ごろ、後に知人Xを殺害した戸塚区中田町[注 2]内に位置していた新聞販売店で新聞配達をしたことがあり、同町内に強い土地勘があった[64]
  20. ^ Fが小田原少年院に移送された理由は、「脱走を試みた少年は、周囲を塀で囲まれ、容易に抜け出せない少年院に収容すべき」という判断に加え、「新潟では両親の面会もままならない。自宅に近い小田原なら、F自身の精神安定にもつながる」という少年院側の配慮もあった[67]
  21. ^ 当時の小田原少年院次長・金内竹寿は「Fは従順で目立たず問題を起こさなかった」と証言した上、Fの在院期間は一般的な機関(約1年)より短かった[68]
  22. ^ 新潟少年学院在院中は「遠距離」を理由に一度も面会に訪れず[71]、小田原少年院在院中も実母が2回訪れただけだった[70]
  23. ^ 大型焼却炉の建設・修理を行う会社で、Fは上司とともに関西電力尼崎第三発電所(尼崎市)で工事を引き受け、尼崎に6日間滞在した[72]
  24. ^ Fは約1か月の観察期間の結果、「集団生活に馴染まず、人とトラブルを起こしやすい」と判断されたため、在院期間の大半を単独室で過ごした[74]。この判断は、少年院側の「Fは集団の部屋に入れるといじめを受ける危険性がある」という判断からだった[75]。当時、Fの個別担任を務めていた教官(小中学校の先輩)はFの人物像を「親思いの少年」と評していたが[75]、家族は当時一度も面会に訪れなかった[76]
  25. ^ 対人関係で様々な挫折を味わっていたFは、オートバイを「自分を裏切らず言うことを忠実に聞いてくれる唯一の相手」として気に入っており、ひったくりの際にもほとんどオートバイを利用していた[80]。そのため、母とともに「オートバイの修理工なら長続きするかもしれない」と自動車修理工場を訪ねたこともあった[81]
  26. ^ Xは教護院で「無気力型で、思っていることを率直に出せない弱気な性格」と評されていたが、規則正しい生活を送っていた[91]
  27. ^ Xの母親は事件で息子を失った直後から酒に溺れるようになり、横浜地裁で審理が続いていた1987年夏に肝硬変で入院したが、4か月後(1987年12月)に49歳で病死した[93]。Xの両親は「(Fの)嫌な顔を見るだけだから」と公判を傍聴しなかったが、第一審判決(1988年3月10日)直前にXの父親(当時53歳・土木作業員)は「仮にFが無期懲役になれば(仮釈放で)まだ出てくることもある。事件から6年が経過しても当時の怒りは忘れられない」と述べていた[93]
  28. ^ 長女Aが中学3年・次女Bが小学6年に進級する直前[97]
  29. ^ そのため『読売新聞』は「Aは温かい家庭環境で育った朗らかな性格だったからこそ、帰宅途中にFから声を掛けられた際に自分の連絡先を書いた紙を手渡したのだろう。不幸だったことはその相手 (F) が異常性格者だったことだ」と述べている[99]
  30. ^ 男性Dと女性Cは同じ1936年生まれだが、Dは早生まれだった[102]。その後、勤め先の光学会社が倒産したため、Dは日産に再就職した[102]
  31. ^ 兵庫県警はYについて「江東区森下三丁目在住」と発表していた[105]
  32. ^ Yはこまめに知人に連絡しており、知人たちの間では「10日以上連絡をしてこないときは少年院に入っているか、逮捕されているかだ」と言われていた[106]
  33. ^ 中学3年生の3学期で足立区内の自宅で暮らすようになり、同区立中学校を卒業したが、転入時期が3年の最終学期だったため友人はできなかった[107]
  34. ^ Yの仮退院はFより1週間早かった[107]
  35. ^ Yは母娘3人殺害事件直後、そのゲームセンターの経営者宅に電話を掛け「店に務めていたころが人生で最高の時だった」と話している[106]
  36. ^ 両親の離婚後、Yの母親・兄弟はバラバラの生活をしており、母親は江東区内に住んでいたが[106]、Yは同月末に母親と会っていた[108]。また、5月9日には東京都内の福祉施設へ預けられていた弟2人と面会していた[106]
  37. ^ このころには「職を持たず高校も出ていない自分は暴力団に入って出世するしかない。度胸を付けて幹部になってやる」と吹聴しており、補導員に電話を掛けた際には自暴自棄な態度を見せていた[106]
  38. ^ 現住所:横浜市泉区中田町2748番地。
  39. ^ 立場交差点から約800メートル (m) 離れ、神奈川県道402号阿久和鎌倉線から約200 m入った地点で[4]、戸塚西郵便局(現:横浜泉郵便局)から約200 m離れた場所[110]
  40. ^ 遠藤 (1988) は「2人の経歴を見る限り、Xより労働意欲に欠けていたFがひったくりを提案しただろう」と考察している[111]
  41. ^ Xはかつてこの店に勤務しており内部事情に詳しかった[115]
  42. ^ 犯行時には現場に遺留すると身元が割れる可能性がある書類(身分証明書・運転免許証など)・装身具を外していたほか、犯行後は現金だけを抜き取り、証拠となる財布・バッグなどはゴミ箱に遺棄していた[115]
  43. ^ しかし、Fの母親は息子からの暴力を恐れ、真正面から問い質すことはできなかったが、「悪いことをして稼いだ金ではないか?」と不安視していた[117]
  44. ^ 『神奈川新聞』によれば、Fはその後も暴力団風の男5人を取立人として送り込んでXを脅迫していた[118]。またXの母親は『神奈川新聞』の取材に対し「Fは表面的には礼儀正しいところもあったが、常にポケットにバールを忍ばせるなど不気味な感じで、息子 (X) もいつも怖がっていた」と証言した[119]
  45. ^ Fは刺殺以外に「血が出ない殺害方法」としてXを生きたまま焼き殺すことまで検討し、空き瓶2本にガソリンを入れて用意した[77]
  46. ^ 「かつて自分やFとともに久里浜特別少年院にいた厚木市内の元少年院仲間」(=Z)のことで、遠藤允 (1988) では「A」と表記されている[111]
  47. ^ 『読売新聞』では「Xは5日夕方、大船駅前で友人2人と殴り合いの喧嘩をした」と報道されている[122]
  48. ^ この喧嘩はXが被害届を出さなかったため立件されなかったが、納得できなかったZは同日夜に[118]鎌倉市内の元少年院仲間を訪れ「Xはいないか」と行方を尋ねていた[124]。その直後、Xはその少年院仲間宅を訪れ、2人で覚醒剤を注射した[125]
  49. ^ 遠藤 (1988) はXがFに対しこのような発言をした理由について、「Xは一緒に寝泊まりしていたFのことを『カッとなると何をしでかすかわからない男だ』とわかってはいたが、覚醒剤を注射した直後で気が大きくなっていたため、このような発言をしたのだろう」と推測している[121]
  50. ^ 当時、まだ夜は完全に明けてはいなかったが「周囲が畑であることはわかる程度の明るさ」になっていた[64]
  51. ^ これは「畑まで自分のバイクで乗り付けると、タイヤの痕で犯行が発覚する恐れがある」と考えたためで[64]、Xに「ここまで来たらもう警察はいないから大丈夫だろう」と言って盗んだヘルメットを捨てさせていた[17]
  52. ^ Xの原動機付自転車(原付)は[128]遺体発見現場から南へ[110]約250 m離れた農道上に放置されていた[128]
  53. ^ Fは逮捕後、捜査本部の調べに対し「当初はガソリンでXを焼殺しようとしたが、自動車のライトが近づいてきたため『炎が上がると犯行が露呈する』と思い刺殺に切り替えた」と自供していた[130]
  54. ^ この時、XがおとなしくFの指示に従ったことに関して遠藤 (1988) は「Xは足を負傷してしまったため、下手に動かず、様子を窺いながら反撃に転じようとしたのだろう」と考察している[132]
  55. ^ クレジットカード以外の遺留品は手帳と[134]、Xが途中で盗んで被っていたヘルメットだけだった[132]。手帳には少なくとも88人分の住所・電話番号が記載されていたため、捜査本部はその交友関係を1人ずつ精査したが[134]、遺体発見現場から半径3 ㎞以内に被害者Xの友人は住んでいなかった[122]
  56. ^ 事件当日朝、横浜市環境事業局のごみ収集係が現場周辺で血液の付着したシャツを回収していた[134]
  57. ^ Fは当時免許停止処分を受けていたほか[125]、逮捕当時はナンバープレートを隠蔽していた[135]
  58. ^ そのため、身柄を当初の留置先(鶴見署)から戸塚署に移送されたほか、当初の逮捕容疑は道交法違反にも拘らず、10日間の検事勾留を受けていた[133]
  59. ^ Zは同月17日に自宅に覚醒剤0.09 gを隠し持っていたとして覚醒剤所持容疑で逮捕され、同年11月末に懲役1年・執行猶予1年の有罪判決を受けた[118]。また事件前日(10月5日)昼には厚木市内に落ちていた被害者Xの運転免許証が近隣の警察署に遺失物として届けられていたが[4]、このことも「Zが犯行に関与した線が強い」と推測させる結果となった[133]。一方でZは逮捕直後、留置場で同房となった暴力団員に「俺の敵を討つために仲間が殺しをやった」などと発言していた[136]ほか、Fに対し「お前がXを殺しただろう」と詰め寄るなど強い疑念を抱いており、これを快く思わなかったFは後にZ宅に脅迫電話を掛けた[17]
  60. ^ Zを含め、覚醒剤常用者・取引関係者ら(約30人)が重点的に取り調べられ、4人が覚醒剤取締法違反で逮捕された[133]
  61. ^ この時神奈川県警はFの尿検査を行ったが、覚醒剤反応は陰性だった[118]
  62. ^ 事件当時の現場一帯は関東特殊製鋼の広大な工場・グラウンドがあり、道路は狭く暗かった[97]。また防犯灯の故障も目立ち、犯行直前にも素行不良者がたびたび出没していた[97]が、2019年令和元年)現在は関東特殊製鋼の工場は閉鎖され、その跡地は湘南C-Xとして再開発されている。
  63. ^ この時、Fは時刻を尋ねるふりをしていた[7]
  64. ^ この時、AはFの住所・電話番号を尋ねることはなかった[142]。当時の少女Aの心理状況に関して判決文は「軽い気持ちで応答した」と事実認定しているが[7]、遠藤 (1988) は「Aはまだ人を疑うことを知らない性格で、加えてこの直前にはアルバイト先の転勤が認められなかったことへの腹いせのためか、直前にスーパーで手袋を万引きしていた。そのために興奮状態が続いており、その隙間に偶然Fが入り込んだのだろう。もし平常心さえ持っていれば、1か月半前に殺人(X事件)を犯していたFからは異様な雰囲気が感じ取れたかもしれない。」と指摘している[143]。また『読売新聞』は「Aにとって不幸だったことは男兄弟がいなかったため、“オオカミ”の危険を知らずに育ち、他人に何の警戒心も抱かなかった温かい家庭環境にあるだろう。さらに決定的だったのは、交際を始めた相手 (F) が異常性格者だったことだ」と言及した[99]
  65. ^ AはFと出会った直後、一緒にいた同級生に「私は電話番号教えたけど、夜に電話が掛かってきたらどうしよう」と不安げに打ち明けていた一方、Fからデートの誘いの電話が掛かってきた際には彼女に対し、喜びと不安が入り混じった複雑な表情でその旨を打ち明けていた[99]
  66. ^ この時、Fは初めて自分の住所・電話番号をAに教え、自宅近くの平塚駅で下車する際にAと別れた[144]。当時のFの心境に関して、遠藤 (1988) は「当時、女性関係に恵まれなかったFにとって、自ら接近して声をかけたAが熱海までデートに付き合ってくれたことはかなり嬉しかっただろう」と考察しているほか[145]、『神奈川新聞』記者から取材を受けた捜査員も「Fはそれまで家族から愛情を注がれず、小中学校時代にも心を許す友人がいなかった。中学卒業後も少年院を行ったり来たりで、友人は皆人に話せない過去を背負った者たちばかりだ。そんなFにとって、Aは初めて淡い感情を抱いた女性で、マドンナのような存在だったのだろう」と述べている[146]。実際、定職を持たず、ひったくりを重ねることで生活していたFはこの時、2人分の往復電車賃・食事代・ゲーム料金などすべての費用を自分で支払っていた[147]
  67. ^ バレンタインデーにはその男子生徒に交際を求めたが失恋している[99]
  68. ^ 実際、当時のFはその同級生少女の方に好意を寄せており、彼女の住所・電話番号をAから聞き出そうとしたが、Aも流石に同級生のことまで教える気にはなれなかったため、その代わりに自分の自宅までの道順を教えた[147]。しかし熱海でのデート後、Fは少しずつAの方に心を傾かせていった[148]
  69. ^ AがFを避けるようになった理由について、『神奈川新聞』 (1982) は「Fの粗暴な性格が明らかになったため」と報道した[146]。また横浜地検は冒頭陳述 (1982) で「Fが教養に欠け話題に乏しいため」と主張したほか[6]、最高裁第三小法廷 (2004) は「AはFの人柄を知ったことから交際を拒否するようになった」と認定している[149]
  70. ^ Aから「ニューミュージックのファンだ」と聞いていたため[148]
  71. ^ Dはこの時、娘Aがバイクに乗った男 (F) と話している姿を玄関先で見ており、戻ってきたAに「どんな人なんだ?」と尋ねたが、Aがはっきり答えなかったため、「Aが同年の夏休みに話していた高校の先輩だろう」と考えていた[150]
  72. ^ この時、Aはその男子のフルネームを話してしまったことを忘れていたため驚いた[153]
  73. ^ やがて表現がエスカレートしたため、Aは一方的に電話を切るようになった[153]
  74. ^ Fはその後も数回にわたり、茅ヶ崎高校に電話を掛け「Aの母親Cが倒れたから、Aを急いで帰宅させてほしい」などと騙った[154]
  75. ^ 遠藤允 (1988) は当時のFの心境について「FはAとのつながりを保ち続けようとするため、単なる口実で『金を返せ』と迫ったのだろう。熱海でのデートの時の金は、Aの『おごってもらったもので、借りたわけではない』という解釈が正しい」と指摘している[156]
  76. ^ Fは別の日の夜にも再び訪問したが、Aに加えて妹のBも加わり、同様に追い返された[157]
  77. ^ Dは当時、娘Aに毎月小遣いとして5,000円を渡し、学用品も買い与えた上で「無闇に他人から金を借りてはいけない」と諭していたため、Fからの要求を信じなかった[158]
  78. ^ 同月、Fは久しぶりに再会した中学時代のクラスメイトに対し「俺には何も残っていないが、もし惚れた女ができたら命を賭ける」と話していた[146]
  79. ^ 『読売新聞』の取材に対し、AとともにFから声を掛けられた同級生の女子生徒は「Aは『早くボーイフレンドが欲しい』と言っていたが、バレンタインデーにその男子から振られて失恋していた。あの失恋が結果的にAとFを近づけてしまったかもしれない」と述べており、同紙記事も「Aが抱いていた『ボーイフレンドが欲しい』という憧れはミドルティーンなら当然だろう。街で声掛けられた男の子と交際を始めたとしても特に奇異には映らない」と評している[99]
  80. ^ 当時、BはFについて詳細な事情を知らされていなかった[163]
  81. ^ FがBにキスを求めたところ、Bはわずかに嫌がる様子を見せたが強い抵抗はせず、Fとのキスに応じている[167]
  82. ^ この時、Fが再び「Aに金を貸したから返してほしい」と申し出たため、DはFに「住所を教えろ」と要求したが、Fは「自分の方から取りに行くから」と言って回答を拒否した[169]
  83. ^ 刃渡り18.4 cm・全長30.3 cm[172]
  84. ^ 刃渡り20 cm・全長33 cm[172]。実際には犯行に使用されず、藤沢事件現場の台所床上にて包丁ケースに入ったまま落ちていた[172]
  85. ^ 刃渡り13.3 cm・全長24 cm[172]
  86. ^ くり小刀以外に包丁を用意した理由は、以前Xを刺殺した際に刃が体に突き刺さって柄から刃が抜けたため、留め金の付いた包丁を選んだためだった[6]。また、刺身包丁は尼崎まで遠出して入手(万引き)しているが[169]、その理由は「刺殺する際は刃幅が狭い刃物が良い。遠方で入手すれば、凶器入手の足も付きにくい」と考えたためだった[6]
  87. ^ 深夜に喫茶店・スナックからA宅に無言電話を繰り返し掛けたほか、少年院仲間たちに頼んでA宅に電話させた[174]。A一家はこれに辟易し、電話番号を変えることも検討したが、学校の緊急連絡網が確立していたためにA・B姉妹が反対し、実現しなかった[174]
  88. ^ Dは10分 - 15分後に自宅付近の羽鳥派出所(現:羽鳥交番)から駆け付けた藤沢警察署員2人に事情を説明して「また困るようなことがあったら110番通報してほしい」と助言を受けた[176]
  89. ^ この時はYが銀行強盗を提案した一方、Fは「逮捕されると窃盗より罪が重い」と反対していたため、『神奈川新聞』は「逮捕後の罪にまで思いを及ぼすFが、自分の方からA一家殺害を持ち掛けたのは、よほど憎悪の念が深かったからだろう」と述べている[146]
  90. ^ 遠藤 (1988) は当時のYの心境について「Fから仕事を斡旋してもらった恩義があったのだろう」と推測した[179]
  91. ^ 父親Dは結果的に不在だったが[171]、Fは当初彼を含めた一家4人を皆殺しにするため[180]、「Dが仕事を終えて帰宅している時間帯」と予想した上で犯行計画を立てた[171]
  92. ^ Fは「ボタンが付いた服だと、犯行時に落とす可能性がある」と考え、ジャージに着替えさせた[183]
  93. ^ 事件直前に外出した当時のFはベージュ色のセーターを着ていたが、事件翌日9時ごろにはそのセーターがF宅の軒先に干されていた[184]
  94. ^ Fはこの時、父親Dも含む一家4人を皆殺しにする予定だったが[187]、A宅のガレージに車がなかったため「Dはまだ帰ってきていない」と悟った[186]。しかし周囲には人通りがあったため[186]「Dの帰宅を待っていると怪しまれる」と思い[6]、「目撃されないうちに押し入って母娘3人を殺し、室内でDの帰宅を待ち伏せよう」と決めた[186]
  95. ^ 被害者3人の死亡推定時刻は近隣住民の証言・司法解剖結果などから「20時前後」と推定されている[188]。また同時刻ごろには被害者Cが絶命する寸前、隣人の主婦に「奥さん」と2度にわたり助けを求めるような声を出したが、その主婦は恐怖から外に出られず、部屋の照明・テレビを消して室内に籠っていた[189]
  96. ^ Fは既に一家に声を知られていたため[186]、「自分の声では家族が警戒する」と考え[171]、初めて訪れたYが[186]声を掛けた。なお同日昼、本物の新聞集金人がA宅を訪れていたが、当時は中間テストを終えて帰宅していたAが応対し「母がいないのでまた来てください」と答えていた[191]。その集金人はYと年齢が近かったため[186]、遠藤 (1988) は「Aたちは『(昼に訪れた)新聞集金人が改めて来た』と思ったのだろう」と推測している[192]
  97. ^ 捜査本部は目撃者(近隣住民)の「事件当日は被害者宅の勝手口が開いていた」という証言から、「犯人たちは勝手口から侵入した」という見方を強めたが[193]、実際には侵入・逃走経路とも玄関経由だった[194]
  98. ^ しかしYは被害者3人を押さえつけるなどの行為はしておらず、室内にYの足跡・指紋などは残されていなかった[196]
  99. ^ この包丁は床まで串刺しにしていた[197]
  100. ^ 次女Bの死因は15か所におよぶ左右前胸部刺切創などの傷害で[7]、姉Aと同様に心臓に達するほどの深手を負った[188]。Bの遺体の右腕には文化包丁が刺さったままだったが[注 99][172]、これはFがBを襲った際に包丁でとどめの一撃を加えようとしたものの、包丁がBの右腕に刺さったまま筋肉収縮で抜けなくなったため、Yからくり小刀を受け取って背中を突き刺したためだった[164]。その後、FはBの背部をくり小刀で2,3回突いて死亡を確認した[6]
  101. ^ 母親Cの死因は6か所におよぶ背部刺切創などの傷害で[7]に通じる大動脈を切断されていた[196]。Cは台所のドアを開け、外まで這い出たところ、Fにくり小刀でとどめを刺された[188]。遺体の背中にはくり小刀が突き刺さったままだった[188]
  102. ^ 長女Aの死因は6か所におよぶ右前胸部刺切創などの傷害で[7]、Aは心臓を一突きにされていた[196]。また、Fは一度刺した後もAの背中をくり小刀で突き、まだ息があることを確認した上でとどめを刺した[171]
  103. ^ 被害者3人の遺体は5月28日未明、神奈川県警科学捜査研究所(科捜研)で司法解剖された[189]
  104. ^ しかし、実際には大半の家庭が雨戸を閉めてテレビを視聴しており、悲鳴を聞いた住民は数人しかいなかった。また悲鳴を聞いた一部の住民も、いったんA宅近くまで出向いたが引き返したり、「子供の喧嘩だろう」と思って気に留めなかったりした[97]
  105. ^ この時、自宅の電話線は切断されていたため、隣家の電話を借りて通報した[198]
  106. ^ 当時は茅ケ崎海老名大和戸塚鎌倉の各警察署。
  107. ^ 藤沢署員100人・本部から派遣された捜査一課員30人・鑑識課員20人・機動捜査隊員45人[32]
  108. ^ Fの母親は捜査本部から聞き込みされた際に「息子は27日夕方に外出したまま帰ってきておらず、その後の行動はまったく知らない」と主張していた[32]
  109. ^ 血痕はA宅に加え、A宅から約250 m離れた国道1号の歩道上にも約50 mにわたり、二十数か所にわたり発見された[197]
  110. ^ 逮捕直前までには捜査本部の調べにより「母娘3人殺害事件の現場周辺から採取された血痕は90%以上の確率でFと一致する」ことが判明していた[204]
  111. ^ A宅から発見された血糊の大きさはFの足の大きさと一致していた[205]
  112. ^ 犯人の人数については、「単独犯では不自然であり、複数犯の可能性が高い」とする見方があった一方[206]、「現場に残された犯人のものと思しき足跡・血痕の血液型はいずれも1種類だ。『犯人はまずダイニングキッチンでBを襲い、さらに逃げるCを襲った。最後に階下の異変に気付いて2回から降りてきたAを殺した』と考えれば単独犯でも可能だ」とする見方もあった[197]
  113. ^ 凶器から指紋は発見されなかった[32]
  114. ^ 後にFが逮捕され、X・Y事件との関与も明らかになった際には、捜査本部側から「Fの執拗な誘いに負けた被害者Aが、引きずり込まれるように喫茶店などでFと話をしたが、その際にFからX事件をネタに脅された。それを知ったAは母親Cなどに相談したが、事件前日にF宅を警察官が訪れたため、Fは『しばらく止まっていたX事件の捜査が再び動き出した』と判断し、一家皆殺しを決意した。そのため、AはFにより口封じのためB・Cとともに殺害された」という仮説も出た[207]
  115. ^ Y事件の現場となったマンション「第二ハイツ玉江橋」の住所は事件当時「兵庫県尼崎市西大物町90番地」だったが[5]、2012年時点では「兵庫県尼崎市昭和通二丁目6番35号」となっている[211]
  116. ^ 「第二ハイツ玉江橋」(別表記:第2ハイツ玉江橋)は2000年(平成12年)6月時点で既に住宅としては使用されておらず、同月に実施された尼崎市消防局の訓練場所となっている[213]
  117. ^ 大磯駅へ向かう途中、タクシーはF宅付近を通過したが、Fは直行を避けた[215]
  118. ^ Fの左手首・左親指などに切り傷があった[215]
  119. ^ そのタクシーの運転手は先ほど(小和田郵便局近くから大磯駅まで)乗車したタクシーと同じ運転手だったが、先にYがタクシーに乗り込んでいたため、Fは「タクシー運転手から怪しまれる」と考え、そのまま乗車した[217]
  120. ^ タクシーが自宅前に到着した際、Fは「大磯駅で降りた際、支払いに使った1,000円札に血液が付着した可能性がある」と危惧し、その1,000円札を釣り銭で回収するため「1万円札で母親に料金を払わせよう」と考えた[217]。母親に「1万円札で支払ってほしい」と説明しても、その説明は要領を得なかったため、母親は結局1,000円札を出して釣り銭を受け取った[217]。これに憤慨したFは1万円札をタクシー運転手に差し出して両替を求めたが、タクシー運転手が持っていた1,000円札は10枚に満たなかったため、Fは結局血液の付着した1,000円札を回収できなかった[217]
  121. ^ 当時、左手首の傷は静脈まで達していたためか、血が滴っていた[217]
  122. ^ 遠藤 (1988) では「事件翌日(1982年5月28日)夜」[219]、『読売新聞』神奈川県版の報道では「Fが殺人容疑で逮捕された翌日(1982年6月25日)夜」となっている[220]
  123. ^ Fが犯行前、同駅前駐輪場に駐輪しておいた自動二輪者を自宅へ運ぶため[218]
  124. ^ 実母は事件解決後に『女性セブン』(小学館)・『3時のあなた』(フジテレビ系列)の取材に対し、「息子 (F) が犯行を自供した時は『よく勇気を振り絞り自供した』と褒めてあげたいと思った」と回答しているが[221]、遠藤 (1988) は「藤沢事件直後にFが帰宅した際、両親は警察より前にFが事件の犯人であることを把握していたのだから、すぐに通報すべきだった。仮にそうしていればY事件だけでも防げただろうが、両親はFから『喋ったら皆殺しにする』と脅され、過去に受けた暴力を思い起こして『殺される』と怯えたのだろう」と指摘している[222]
  125. ^ この途中、Fは大垣駅行き夜行列車内でYが母娘3人殺害事件の際に何もできず、立ちすくんでいたことを非難していた[223]。Yはその事実に負い目を感じていた一方、Fはこの時点から「Yが警察に自首するかもしれない」と疑心を抱いていた[224]
  126. ^ Fは当初、「犯行時の衣服を大阪駅周辺のコインランドリーで洗濯してから遺棄しよう」と考えていたが、同駅周辺は阪急・阪神・大阪市営地下鉄(現:大阪市高速電気軌道)などの駅が集中して人通りも多かったため、より馴染み深い尼崎市内へ移動することを決めた[226]
  127. ^ 『読売新聞』神奈川県版では宿泊先が「福岡県北九州市内」と報道されているが[17]、遠藤 (1988) では「福岡市内」となっている[227]
  128. ^ 尼崎でYが入手したくり小刀1本だけでは折れたりした場合などに困るため[230]
  129. ^ Fはこの時、Yに「恐喝の時に指紋を残さないようにするため」という口実で購入させた[232]
  130. ^ 当時、Fは常にくり小刀2本を携帯していた[232]
  131. ^ 数日間にわたり福岡市内を歩き回ったことで「ここでは顔を覚えられてしまったのではないか」と考えたため[233]
  132. ^ 事件当時の『読売新聞』全国版[180]・『中日新聞』は「自首しようとしたYが、尼崎中央署へ約150メートル(m)のところまで来た際、犯行発覚を恐れたFがYをマンション踊り場に誘導した」と[239]、『読売新聞』神奈川県版は「屋上が施錠されていたため、出口の踊り場でくり小刀2本を取り出し、強盗の段取りを相談するふりをしてしゃがみこんだところ、Yが『俺はやりたくない』といったため、チャンスとばかりに刺殺した」と報道していた[17]
  133. ^ 少年Yの死因は、29か所におよぶ右側頸部刺切創などの傷害による失血死[7]
  134. ^ 紙袋に指紋が付着していたため[241]
  135. ^ 尼崎駅で阪神電車に乗車せず、客待ちのタクシーで移動したのは「返り血を浴びているから電車に乗ると怪しまれる」という理由だった[242]
  136. ^ 当初は静岡市内で仕事先を探そうとしたが、仕事を見つけられなかった[252]。なおFは同日、静岡駅で購入した新聞に「尼崎市内のマンションで男性が刺殺された」(=Y事件のニュース)という記事が掲載されていることを確認したが、この時点では身元は判明していなかった[252]
  137. ^ 池袋到着後、Fはかつて新潟少年院で同じ寮にいた仲間を頼り借金をしようとしたが、その母親から「不在だ」と告げられ、借金の申し出も断られた[252]
  138. ^ この飯場は国鉄大宮駅から北西へ徒歩約40分で[252]、三食付き[253]。工事日当は3,000円で[253]、1歳年下の従弟の名前を偽名として用いていた[254][255]
  139. ^ FがZを脅迫した動機は、殺害されたXとも親しかった彼がFに対し「お前がXを殺したんだろう」と詰め寄るなど、強い疑いを抱いていたためだった[17]
  140. ^ Fが自宅周辺で交友関係を有していた女性は事件と無関係だったため、その「謎の女性」の正体は「Yの知り合い、もしくは尼崎周辺でFと知り合った女性」と推測された[263]
  141. ^ このため、捜査本部は当初「Fは女性[注 140]とともに逃走していた」と推測した[264]。またY事件の現場から若い女性のような悲鳴が聞こえたため、「尼崎市内でYが殺害された際にも前述と同一人物の女性がFと同行しており、Yと同様に口封じ目的で殺害された可能性が高い」と推測し、この「謎の女性」の足取り・行方を追った[265]。実際、同時期に岡山県邑久郡邑久町(現:瀬戸内市)で発見された若い女性の刺殺体(死亡推定時期:6月上旬)との関連性も浮上し[266]、神奈川・兵庫両県警は岡山県警察と連絡を取りつつ身元特定を進めた[267]。しかし一連の逃亡劇では女性の姿が全く確認できず[187]、最終的にはFが脅迫電話に関して容疑を認めた際、「電話の最後に出た女性の声はYが声色を変えたものだ。逃亡中にYが逃げようとしたため足止めをしようと“次の殺人を計画している”と思わせる目的だった」と自供した[268]。横浜地検は「Fは余罪の発覚を恐れ、女性の存在を隠している」と推測し、拘置延長(1982年7月6日付)後も本件殺人容疑追及の中で併せて取り調べたが[269]、、岡山の事件も岡山県警による捜査の結果、Fとは無関係と判明した[270]
  142. ^ 一方でFはその後も連日のようにZ宅へ脅迫電話を掛け続け、逮捕状が発行される前日(Y事件後)の同年6月7日夜には自宅近くに住む小中学校時代の同級生宅へ3分ほど電話を掛け[271]「何か変わったことはないか?」と探りを入れていたほか[135]、逮捕される約2時間前の6月14日正午過ぎにもZ宅へ脅迫電話を掛けていた[138]
  143. ^ それまでの捜査では「犯行当夜の被疑者Fの足取りなど決め手になる裏付け」が取れなかったため、捜査本部は脅迫容疑で逮捕状を用意した[203]
  144. ^ Fは事件前に2回(5月21日・25日)、この少年院仲間を訪れていたが、彼の母親はFを快く思っていなかった[254]
  145. ^ この時、B・C両被害者の遺体に突き刺さっていた凶器や、着ていた衣類などの質問に対し、強い陽性反応が出た[277]。逮捕2日目(6月16日)、Fはポリグラフ検査を拒否するなどして抵抗したが[275]、結局ポリグラフ検査を実施した際に母娘3人殺害事件に関して「被害者A一家の家族構成」「事件現場周辺の地理」などに関する質問をされると強い動揺反応を示した[136]
  146. ^ 捜査員は不可解な点を追及したが、Fは被害者Aと出会った事実・A宅を訪れた点は認めたものの、「5月8日にA宅を訪れて以来会っていないし、家にも行っていない」と主張した[278]
  147. ^ なお、それまでの捜査の結果「Fの体は事件発生2日前(1982年5月25日)まで特に目立つ傷はなかった」ことが判明していた[280]。そのため、捜査本部は「刃物で親子3人を襲撃した際、揉み合ったり手が滑ったりした際に負った可能性が高い」として追及した[256]
  148. ^ しかし「アリバイ」と主張する行動に関してその裏を取ると「まったくのでたらめ」というような状況があり、その点を追及されると壁に頭を打ち付けたり、立ち上がったりなど、相当な動揺を示した[275]
  149. ^ 最初にY事件との関連を報道したのは『毎日新聞』1982年6月17日大阪夕刊[284]。また『読売新聞』は1982年6月17日東京夕刊でX・Y両被害者とFとの関連性を報道し[285]、同月23日東京朝刊でも藤沢・Y両事件および脅迫容疑と絡めた上で「X事件に関して被疑者Fが嫌疑を持たれている」と報道した[205]
  150. ^ 目撃証言によれば被疑者Fの衣服には血痕が付着しており[287]、これも当初の目撃証言と合致した[5]。また事件現場 - Fがタクシーに乗り込んだ地点(現場から約150 m)の路上には、つま先に付着した血液のルミノール反応が残っていた[288]
  151. ^ 写真週刊誌『FOCUS』(新潮社)に掲載されたFの写真・手配写真[288]
  152. ^ 兵庫県警は捜査員8人を神奈川県警に派遣して裏付け捜査を開始した一方[212]、捜査本部は6月20日、鑑識課の係員を神奈川県警に派遣して被疑者Fの足跡と、Y事件現場に残された足跡の対照を実施させ、6月22日にその結果を記載した捜査復命書を作成させた上で兵庫県警本部に報告させた[275]
  153. ^ また、兵庫県警は1981年12月10日に駿河銀行甲陽園寮(西宮市新甲陽町)で発生した母子殺害事件(西宮警察署が捜査本部設置)に関しても、被害者の傷口、犯行手口・遺された足跡などからFに嫌疑を掛けた[291]。しかしこの強盗殺人事件はFの犯行としては立件されず、事件発生から15年後の1996年(平成8年)12月9日に公訴時効が成立した[292]
  154. ^ この時点では既に状況証拠こそ十分だったが、決定的な物的証拠が不足していたため、神奈川県警はいつでも母娘3人に対する殺人容疑で再逮捕できるように逮捕状請求の準備をした[205]。神奈川県警捜査本部(藤沢署)も兵庫県警と連絡を取りつつ、藤沢事件と併せて被疑者Fを引き続き追及した[294]
  155. ^ 県警上層部が「現在の捜査員では性格が合わない」と判断したため[275]
  156. ^ 凶悪事件としては異例の対応[204]
  157. ^ また横浜地検内部では「比較的罪が軽い罪状(脅迫)では拘置延長は許可されないのではないか?」という慎重論もあったが、地検は真相解明の手掛かりを得るために拘置延長を決め、仮に担当裁判官の判断次第で不許可決定が出された場合は準抗告手続を取ることも決めていた[204]
  158. ^ その際の詳細な状況について、Fの母親は「Fは藤沢事件の当夜に傷を負って帰ってきた。手当てをしてやった際に『母親と娘2人を殺して帰ってきた』と述べていた」と証言した[275]
  159. ^ この時、取調官は家庭的な愛情に恵まれなかった被疑者Fの生い立ちを考え、「お前の親兄弟はとうの昔にお前を見捨てている。頼れるのは俺たち取調官だけだ」と諭したほか[297]、捜査員が「今一番会いたい人は?」と質問すると、Fは「お母さん」と述べた旨が報道された[298]。その一方で東京高裁の控訴審判決 (2000) は「被告人Fが捜査段階で自供したきっかけは犯行を知っていた母親の『正直に自白しなさい』という言葉だった」と認定したが、当時の捜査員は『神奈川新聞』の取材に対し「被告人Fは母親の供述内容を聞いて『母親も殺しておくべきだった』とうなだれていた」と証言した[15]
  160. ^ 警察庁により広域重要指定事件に指定された事件は1980年2月・3月に発生した富山・長野連続女性誘拐殺人事件(111号事件)以来だった[302]
  161. ^ このうち、水色のドライブ用手袋はFの負傷箇所と同じ位置が切れていた[305]
  162. ^ a b 被告人Fの取り調べを担当した検察官のうち1人は熊﨑勝彦[6]
  163. ^ またこの時、友人などかなりの数の電話番号などを正確に記憶していたため、横浜地検の検察官から「それだけの記憶力を良い方向に使えば殺人を犯さなくて済んだだろう」と諭されると涙を流した[275]
  164. ^ 同容疑については事件の全容が解明され次第起訴する方針だったが[310]、初公判前日時点でも処分保留状態となっていた[311]
  165. ^ 「事件当時の被告人Fの行動」に加えて「被害者少女Aに付きまとっていた男」=被告人Fであることは「被害者少女Aの日記帳・メモの分析」「被害者少女Aの実父である被害者遺族男性Dによる写真面割り」から判明していたばかりか、現場で採取された血液型の鑑定もABO式のみならずMN式・G型の鑑定が進められていた[275]
  166. ^ 裁判長を担当した小川は当時、横浜地裁の刑事部総括裁判官[332]。右陪席裁判官は判事補・志田洋が、左陪席裁判官は判事補・松本清隆がそれぞれ担当[332]
  167. ^ 通常の刑事事件の場合、検察官は公判立会検事が1人出席するのみだが、本事件の初公判の際には公判立会検事・鮫島清志に加え、被告人Fの取り調べを担当した捜査検事2人[注 162]が同席していた[339]
  168. ^ 初公判前、『神奈川新聞』は「地検はいずれの起訴罪状においてもFから自供を引き出し、『有罪立証のための証拠は揃っている』と公判維持に自信を見せている」と[311]、『読売新聞』も「Fは当初、鼻歌交じりで犯行を全面否認していたが、最近はやや落ち着いて凶行を反省しているようだ」と報道していた[340]
  169. ^ 被告人Fは捜査中に私選弁護人を「必要ない」と主張して選任しなかったため、国選弁護人として横浜弁護士会所属の本田が選任された[342]
  170. ^ 刑事訴訟法第256条6項:「起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。」
  171. ^ これに対し、検察官は「本件は動機犯罪であり、(起訴状の内容は)予断排除や起訴状一本主義に反しない」と反論した[343]
  172. ^ ただし、弁護人の都合を受け、冒頭陳述の内容は藤沢事件に限定した[334]
  173. ^ 捜査本部が編成した取調班の警部ら6人[349]
  174. ^ 『読売新聞』神奈川県版は当時の状況について「Fは(被告人席から)身を乗り出し、Dに掴みかかろうとした」と報道している[357]
  175. ^ 公安事件(学生運動など)を除き、一般の刑事事件で被告人が退廷命令を受けたことは極めて異例だった[357]
  176. ^ この署員は当時、現場付近の派出所に勤務していた[360]
  177. ^ Fは最初に発言を求め、小川から「もう一度発言すると退廷させる」と注意されると[362]、「話を聞いてくれないのなら、裁判を受ける気はない」と発言した[363]。この時は弁護人が「裁判は手続きに従って行うものだから我慢するように」とFを説得し、場を収めた上で[359]、2人目の証人(学校事務職員)の証言が終わった際、小川に「何を言いたいのか聞いてやってほしい」と訴えたが、小川は「今日は証人の話を聞く日だから、言いたいことがあるなら上申書を書いて提出するべきだ」と認めなかった[363]
  178. ^ これに対し、小川は「裁判所でどうこう言えることではないから、弁護人と相談するように」と諭した[367]
  179. ^ 遠藤允 (1988) はこの「弁護人解任宣言」をしたFの真意を「公判が思い通りにならないことが忌々しくて仕方ないからだろう」と考察している[369]
  180. ^ 検察官は被告人Fの犯行を立証するため、第10回公判までに計25人の証人を召喚した[370]
  181. ^ Fの母親は前回第12回公判(1983年9月13日)で出廷する予定だったが[372]、当時は体調不良から出廷できず[375]、出廷は次回公判(1983年10月11日)に延期された[376]
  182. ^ 拒否の理由は刑事訴訟法第147条(近親者の刑事責任と証言拒絶権)に基づく[374]
  183. ^ Fの母は事件直後、検察官の取り調べに対しては詳細に回答していた[374]
  184. ^ Fの父親は「藤沢事件当夜は事件発生時刻(20時ごろ)、Fが帰宅した時間ともに寝入っており、事件当時のことは何も知らない。事件直後の事情聴取で検察官に対し『自分たちが息子に自首を勧めた』と証言したが、あの証言は検察官から『Fが“両親から自首を勧められた”と言っているし、狭い家で帰宅したことに気づかないはずがないだろう』と繰り返し言われたからそう答えただけだ。事件翌日に捜査員が自宅を訪れたことや、新聞報道などで事件を『息子の犯行だ』と悟り、『大変なことになった』と思って夫婦で心中しようとしたが、娘から反対されて思い留まった」と述べた[381]
  185. ^ Fの両親による発言内容を総括し、遠藤允 (1988) は「夫婦が心中を考えるほど思い詰めていたことなどから考えると、両親は藤沢事件の詳細まではともかく、息子が重大犯罪を犯したことはわかっていたはずだろう。少なくとも、Fが藤沢事件後に逃走したことで『藤沢事件は息子の犯行だ』と確信したはずだ」と指摘している[382]
  186. ^ その「暴力団組員」について、Fは「彼が所属している暴力団の組長は、弁護人(本田)と親戚だ。本田からも「弁護人を解任したら承知しない」と脅されているので、裁判所から弁護人解任を命じてほしい」と述べている[385]
  187. ^ また、Fは1985年4月25日に開かれた第31回公判(裁判長が小川から和田に交代したことによる公判手続き更新)の際にも、「茅ヶ崎の人物の犯行だ」と発言している[386]
  188. ^ 当時、捜査段階で明かされた事実は殺人・窃盗ともに大筋で検察官調書と同様の証言が続き、被告人Fの犯行が裏付けられていた[387]。Fは犯行を認めた理由について明かすことはなかったが、本田は当時のFの心理状況について「もう否認しても無駄だと思ったのだろう」と推測している[12]
  189. ^ これについては「一過性の拘禁症状を治療するため」との報告があり、遠藤允 (1988) は「Fは薬剤の作用により、精神的に安定を得たことで犯行を認めたのだろう」と述べている[388]
  190. ^ この時、Fは和田裁判長から「それまでの黙秘・否認・『別人がやった』という発言はいずれも撤回するか?」と問われると「はい」と答えた[389]
  191. ^ 弁護人は異議申し立てをしたが、和田裁判長は「公判手続を停止せねばならないほど重大な精神的欠陥は認められない」と退けた[391]
  192. ^ このようなFの言動について、捜査を担当していた神奈川県警幹部は『読売新聞』東京本社横浜支局の取材に対し、「『自分は暴力団の最高幹部と関係がある』というハッタリや見栄だろう」と推測したほか、弁護人・本田も「『その最高幹部が自分を助けてくれる、助けてほしい』という訴えだろう」と推測した[325]
  193. ^ 同日、弁護人は改めて精神鑑定を申請したほか、被告人Fの母親を情状証人として申請したが、いずれも被告人F自身が拒否した[331]
  194. ^ 論告求刑に立会した検察官は加藤元章・猪俣尚人の2人[394]
  195. ^ 同日、Fは閉廷直前に和田裁判長へ「死刑や無期懲役ではなく私を助けてください」と述べている[401]
  196. ^ 裁判所が死刑判決を言い渡す際に主文を後回しにせず冒頭で言い渡した例は他に大久保清事件(大久保清)、東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件宮崎勤)、広島タクシー運転手連続殺人事件附属池田小事件熊谷連続殺人事件などがある。
  197. ^ ただし「X事件の捜査は不十分だった。Fの母親がアリバイを申し立てたとはいえ、さらに慎重な捜査を行い、Fをこの時点で逮捕していればA・B・C母娘や被害者Yが殺害されることはなかった」「Fと初めて接触した際、被害者Aには(取り立てて責められるべきほどの落ち度ではないとはいえ)軽率な点がなかったとは言えない」とする2点については、弁護人(本田)の主張が採用されている[406]
  198. ^ 横浜地裁が永山事件と本事件を比較したことについて、『神奈川新聞』は「異例の見解」と報道した[403]
  199. ^ なお、最初の殺人であるX事件については「刑事責任は相当重いが、その後の殺人を犯すに至る最初の犯行であることなどを考慮して有期懲役刑を選択する」と述べている[409]
  200. ^ その後、本田が被告人Fと拘置所で面会し「(このままだと)死刑になってしまうぞ。私は控訴した」と語りかけたところ、Fは「死刑になりたくない。自分も控訴するつもりだ」と意思表示した[411]
  201. ^ この時は当直職員(副看守長)からの「弁護人とよく相談してから判断しろ」という説諭を受け入れたが、Fはその翌日(5月7日)にも拘置所職員に「(控訴から)もうすぐ1年になるのにまだ裁判の日が決まらない。最近はいらいらして仕方ないので、いっそ(控訴を)取り下げたい」などと発言した[414]
  202. ^ 控訴審初公判(1989年7月10日)および第2回公判(1989年9月11日)[415]
  203. ^ 東京高裁1992年1月31日付決定では「1991年9月13日付」[415]、同高裁1994年11月30日付決定では「1991年10月1日付」となっている[414]
  204. ^ 被告人Fは控訴取下げ後、母親宛ての手紙(1991年10月19日付)で「控訴を辞めない。世界で一番強い人が『控訴を取り下げないほうが早く裁判が終わる』と言った」と記したほか、同年11月18日に行われた東京高裁の審尋では「母親宛ての手紙には確かに『控訴を取り下げない』と書いたし、今でもその気持ちに変わりはない」と述べていた[414]
  205. ^ 判決公判で裁判長を担当した荒木は死刑執行後の2008年3月に『毎日新聞』(毎日新聞社)の取材を受けて同判決を述懐し、「全力で審理した上で『死刑以外にあり得ない』と確信した。判決を読み直しても付け加えたり変えたりするべき部分は見当たらない」と断言している[435]
  206. ^ 一方で『神奈川新聞』報道部記者・佐藤奇平は同紙2000年1月25日朝刊記事にて「被告人Fは接見時に岡崎から『判決の意味は分かっているか?第一審と同じ死刑だ』と返答されても理解しかねる様子で、何も答えなかった」と述べた[14]
  207. ^ 同小法廷は2003年(平成15年)12月17日付で[442]弁論期日を指定[442][443]
  208. ^ 弁護人は上告審判決前日(2004年6月14日)に被告人Fと東京拘置所で接見したが、Fは翌日に上告審判決が言い渡されることは理解していたものの、弁護人に対し「『無罪判決なら釈放ですか?』と聞くなど、状況を正確に把握できていない様子」で、弁護団はその状態を「言動が異常で意識が裁判に向いていない状態」としていた[446]
  209. ^ 同小法廷は同年6月8日までに上告審判決期日を指定[447][448]
  210. ^ 残り2人のうち1人はFと同じ東京拘置所で、もう1人は大阪拘置所でそれぞれ死刑執行[26]
  211. ^ 法務省は長らく死刑執行の事実を公表せず、矯正統計年報にて前年の死刑執行件数を掲載していただけだったが、1998年に当時の法務大臣・中村正三郎が「死刑執行の公表方法を検討すること」を法務省刑事局に指示して同年11月の死刑執行(泰州くん誘拐殺人事件名古屋保険金殺人事件の各死刑囚ら3人)からは死刑執行の事実・人数の発表を開始していた[26]。しかし、氏名に関しては「死刑囚の遺族らに不利益を与える」という理由でそれまで引き続き公表を見送っていた[26]
  212. ^ 国会会期中の死刑執行は2007年4月27日(前法務大臣・長勢甚遠の指揮により行われた3人への死刑執行)以来だった[26]
  213. ^ 稲村は「Fの場合、幼少期に過度な期待を掛け、それに応えないとFを見放した母親に加え、父親の放任も問題だった。『父性』(権威・力・厳しさ・けじめ)と『母性』(思いやり・優しさ)の双方が子供に伝わっていれば問題はない。親が厳しさの中にも優しさ・思いやりを持っていることが大事だ」と指摘している[460]

出典

  1. ^ a b c d e f g h 神奈川新聞』1982年6月25日朝刊B版1面1頁「藤沢の母娘惨殺 F、犯行を全面自供 4週間ぶり解決 連続殺人『戸塚』『尼崎』も自供」
  2. ^ a b c 『朝日新聞』1982年6月25日東京朝刊第14版第一社会面23頁「母娘3人殺し自供 逮捕のF、他の2件も供述開始 一気に広域殺人の様相」
  3. ^ a b c d e f g h i 神奈川新聞』1982年5月28日朝刊C版第一社会面15頁「母娘3人惨殺される 藤沢市辻堂の新興住宅地 夕食中襲い次々と 長女(高2)追い回した男か」
  4. ^ a b c d e f g h 神奈川新聞』1981年10月7日朝刊C版第一社会面15頁「戸塚区の畑地 けんか?メッタ刺し 無職青年、死体で」
  5. ^ a b c d e f g h 神戸新聞』1982年6月6日朝刊第15版第一社会面23頁「マンション踊り場に刺殺体 尼崎で若い男 ナイフ、背と腹に 犯人?自転車で逃走」
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  395. ^ 『中日新聞』1987年11月26日夕刊第二社会面12頁「8か月間に5人殺人のF被告に死刑求刑」
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  401. ^ a b c d e f 『読売新聞』1988年1月15日東京朝刊第14版神奈川版横浜読売地域面22頁「連続殺人F被告 Vサインで『助けて』 弁護側『無罪』『情状』両面作戦」(読売新聞東京本社横浜支局)
  402. ^ a b c d 『神奈川新聞』1988年3月11日朝刊B版第一社会面23頁「F被告死刑判決 極刑にもVサイン 裁判長の涙まるで他人事 意味不明の連呼 横浜地裁」
  403. ^ a b c d e f g 『神奈川新聞』1988年3月11日朝刊B版第二社会面22頁「F被告死刑判決 『冷酷非情極まる犯行』 異例の冒頭言い渡し 弁護側主張 ことごとく却下」
  404. ^ 『朝日新聞』1988年3月10日夕刊第一社会面19頁「藤沢の母娘など5人殺し Fに死刑判決 横浜地裁」
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  410. ^ 『読売新聞』1988年3月11日東京朝刊第14版神奈川版横浜読売地域面24頁「連続5人殺人に死刑判決 感情高ぶり裁判長も涙」(読売新聞東京本社横浜支局)
  411. ^ a b 『読売新聞』1988年3月11日東京朝刊第14版神奈川版横浜読売地域面24頁「連続5人殺人に死刑判決 『残虐さに戦慄』と断罪 『情状酌量の余地なし』 『死刑は違憲』退ける 弁護側、精神鑑定必要と控訴」(読売新聞東京本社横浜支局)
  412. ^ a b 『神奈川新聞』1988年3月11日朝刊B版第一社会面23頁「F被告死刑判決 『もっと反省の色を見せてほしかった』 弁護側が即日控訴」
  413. ^ 『読売新聞』1988年3月11日東京朝刊第二社会面30頁「死刑判決のF被告が控訴/神奈川の母娘ら5人刺殺」
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  420. ^ 東京高裁 1992.
  421. ^ 『毎日新聞』1992年2月4日大阪朝刊第一社会面23頁「“志願”の死刑が確定、F被告の控訴取り下げ有効--東京高裁が決定」
  422. ^ 『読売新聞』1992年6月12日東京朝刊第一社会面31頁「母娘ら5人殺人 『死刑』の控訴取り下げた被告 再度精神鑑定へ/東京高裁」
  423. ^ 『神奈川新聞』1992年6月13日朝刊A版第二社会面24頁「殺人罪のF被告 改めて精神鑑定へ」
  424. ^ a b 産経新聞』1993年8月11日東京朝刊第一社会面「5人殺害で死刑判決のF被告 3度目の精神鑑定へ 東京高裁」
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  426. ^ a b 『読売新聞』1994年11月30日東京夕刊第二社会面18頁「神奈川・藤沢の連続殺人 一審死刑判決のF被告の控訴取り下げ有効/東京高裁」
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  429. ^ a b c 『読売新聞』1995年6月30日東京朝刊第二社会面35頁「神奈川・藤沢の5人殺し、F被告 控訴審の公判再開 最高裁が決定」
  430. ^ a b c d e 『読売新聞』1998年6月23日東京朝刊第一社会面35頁「女子高生ら5人殺害、一審死刑判決のF被告 7年ぶり控訴審再開/東京高裁」
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  432. ^ a b c d 『東京新聞』1998年6月23日朝刊第二社会面22頁「F被告の公判が再開 控訴取り下げ問題で」
  433. ^ 『神奈川新聞』1999年10月30日朝刊A版第二社会面26頁「F被告来年1月判決 東京高裁」
  434. ^ 『毎日新聞』1999年10月29日東京夕刊第一社会面15頁「5人殺害の被告、判決は1月24日に--東京高裁」
  435. ^ 『毎日新聞』2008年3月27日東京朝刊第二社会面30頁「正義のかたち:裁判官の告白・6 釈放後に別の殺人で無期 「判決は無罪しかなかった」 証拠弱く 悔いなし」(毎日新聞東京本社) - 『毎日新聞』縮刷版 2008年(平成20年)3月号1108頁。荒木が本事件以前に裁判官の1人として担当した首都圏女性連続殺人事件の控訴審判決(被告人・小野悦男に無罪を言い渡したが、小野は釈放後に足立区首なし殺人事件で無期懲役が確定)に関する記事。
  436. ^ a b c d e 『神奈川新聞』2000年1月25日朝刊B版1面1頁「一審死刑判決を支持 F被告の控訴棄却 東京高裁」
  437. ^ 『神奈川新聞』2000年1月25日朝刊A版第三社会面21頁「F控訴棄却の判決要旨」
  438. ^ 『中日新聞』2000年1月25日朝刊第一社会面27頁「一審の死刑支持 5人殺害事件 東京高裁判決」
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  442. ^ a b 『産経新聞』2003年12月18日東京朝刊社会面「死刑事件で最高裁が弁論」
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  444. ^ 『読売新聞』2004年3月23日東京夕刊第二社会面18頁「女子高生ら5人殺害 F被告、最高裁で弁論」
  445. ^ 『毎日新聞』2004年3月23日東京夕刊第一社会面9頁「神奈川・5人殺害:弁護側、精神障害を主張--最高裁上告審で弁論」(記者:清水健二)
  446. ^ 『毎日新聞』2004年6月15日東京夕刊第一社会面9頁「神奈川・5人殺害:F被告、死刑確定へ--最高裁、上告棄却『計画的で残虐』」(記者:小林直)
  447. ^ 『神奈川新聞』2004年6月9日朝刊A版第一社会面21頁「藤沢などで5人殺害 最高裁が15日判決言い渡し」
  448. ^ 『毎日新聞』2004年6月9日東京朝刊総合面24頁「[情報ファイル]F被告、15日判決--81~82年、神奈川などで5人殺害」(記者:小林直)
  449. ^ 『神奈川新聞』2004年6月16日朝刊A版第二社会面22頁「5人殺害で死刑確定へ 最高裁 F被告の上告棄却」
  450. ^ 『中日新聞』2004年6月15日夕刊第一社会面13頁「5人殺害 死刑確定へ 神奈川などの事件 最高裁が上告棄却」
  451. ^ 『毎日新聞』2004年6月15日東京夕刊第一社会面9頁「『無罪なら釈放?』状況把握できず--F被告」
  452. ^ 年報・死刑廃止 2008, p. 124.
  453. ^ 衆議院法務委員会」『第168回国会』議事録、5巻、2007年12月7日(日本語)。2019年9月19日閲覧。「鳩山国務大臣 今回の三名については、名前も場所も、基本的な犯罪事実と裁判の経過も、資料として記者発表をさせていただいております。」
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  455. ^ a b c 『読売新聞』2007年12月7日東京夕刊一面1頁「3人死刑、初の氏名公表 法相『国民が知る必要』 5人殺害のF死刑囚ら」
  456. ^ 『中日新聞』2007年12月7日夕刊一面1頁「死刑執行、初の氏名公表 法務省 東京、大阪で3人 被害者感情を重視」
  457. ^ 『東京新聞』2007年12月7日夕刊一面1頁「死刑執行、氏名を初公表 法務省 F確定囚ら3人」
  458. ^ a b 『読売新聞』1982年7月10日東京朝刊第14版神奈川版横浜読売地域面21頁「殺人鬼Fの周辺 12 識者の声 間宮武・共立女子大教授『疎外感の恨み爆発』 福島章・上智大教授『家庭内暴力の延長』」(読売新聞東京本社横浜支局)
  459. ^ a b 『神奈川新聞』1982年7月7日朝刊A版第二社会面18頁「屈折の軌跡 10 座談会 Fの犯罪(下)」(司会・神奈川新聞報道部副部長:牧内良平)
  460. ^ 遠藤允 1988, pp. 287–288.
  461. ^ 遠藤允 1988, pp. 286–287.
  462. ^ a b 『朝日新聞』1988年3月23日東京朝刊発言・投書欄5頁「『死刑』でしか償いはないの(声)」(神奈川県鎌倉市在住・20歳大学生女性からの投書)




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