色彩の登録商標
別名:色の登録商標、色彩のみからなる商標、色彩の商標
色の組み合わせパターンが商標登録されたもの。
2014年5月に特許法が改正され、色、音、動きといった要素を商標登録できるようになった。翌2015年に申請の受付が開始された。音の商標と動きの商標は2015年10月に最初の審査結果(登録認可)が発表されている。色彩の登録商標はやや遅れて2017年3月に審査結果が発表された。
特許庁が色彩の登録商標として最初に登録を認めた案件は2件、トンボ鉛筆(MONO消しゴム)とセブン-イレブン・ジャパンの色パターンである。
2017年2月後半時点で色彩の登録商標の出願数は492件に上っていると発表されている。
関連サイト:
色彩のみからなる商標について初の登録を行います - 経済産業省
色彩のみからなる商標
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/14 08:40 UTC 版)
「UCC上島珈琲」の記事における「色彩のみからなる商標」の解説
2019年11月、主力商品であるUCCミルクコーヒーの缶の3色パッケージが食品業界初の「色彩のみからなる商標」として特許庁に登録された。色彩の組み合わせは、茶色(PANTONE:471)、白色(RGBの組み合わせ:R255、G255、B255)、赤色(PANTONE:485 2X)であり、配色は、上から順に茶色が商標の25パーセント、白色30パーセント、赤色45パーセント。なお、茶色は「焙煎したコーヒー豆」、白色は「コーヒーの花」、赤色は「熟したコーヒーの実」を表現している。
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