総額表示への移行に際して
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 20:07 UTC 版)
「消費税法」の記事における「総額表示への移行に際して」の解説
総額表示が義務化される以前は、一部の商品や小売店を除き、商品価格は税抜価格で表示され、支払い時に消費税分の5%を加算する方法が主流であったため、消費者はいちいち個別に税込価格に変換する作業を強いられるうえ、この際に1円未満の端数が発生することもある。総額表示化の義務化される以前、1円未満の端数は切り捨てされることが多かったが、まとめ買いするとその分も加算して計算されることになっていた(例:10円(税別)の商品ひとつは端数分を切り捨てると10.50円→10円だが、それを10個購入すると、105.00円→105円となる)。そのため、総額表示に移行するときにこれまでどおり端数切り捨てを行う店舗が多く、端数分の表記をめぐって混乱が起きた。 総額表示への対応方法としては、大きく 従来同様、税抜価格合計に、支払い時に5%を加算。 完全に内税へ移行。 の2つに分かれ、売り場での個々の商品価格の表示方法は 端数分を切り上げて表示し、レジにて加算分を値引く(10円の商品は"11円"と表示、レジにて10円に値引き)。従来どおりの税抜価格合計に、支払い時に5%を加算し、1円未満の端数は切り捨てる方式。税抜(本体)価格が併記してあることもある。 端数分を切り捨てて表示し、差分は店舗側が負担する(10円の商品は"10円"と表示、それを2個以上買った場合でも1個あたり10円)。内税へ移行する際に行われた。 端数分は四捨五入、差分はほぼ相殺される(10円の商品は10.50円→"11円"と表示、87円の商品は91.35円→"91円"と表示)。内税へ移行する際に行われた。 端数分を切り捨てて表示し、レジにて差分を加算する(10円の商品は"10円"と表示、それを2個買った場合は1円を加算)。 端数を小数点以下2桁で表示、差分は小数点以下なので切り捨て(10円の商品は"10.50円"と表示、87円の商品は"91.35円"と表示)。 というパターンに分化された。 国が端数の処理方法を法令で明文化しなかったため、このように各店舗で端数の処理が統一されず、消費者の混乱を招く結果となったが、実際には、上記の商品価格の表示方法の上位3方法が多く行われている。 国税庁は『支払総額である「**,***円」さえ表示されていればよく、「消費税額」や「税抜価格」が表示されていても構わない』としているが、パソコン・家電製品などの販売店や、スーパーマーケット・ディスカウントストアでは、総額表示義務付け以降でも、税抜価格(本体価格)を意図的に大きく表示し、税込価格が目立たないよう小さく表示する(税込価格の併記すらしない)ケースもある。
※この「総額表示への移行に際して」の解説は、「消費税法」の解説の一部です。
「総額表示への移行に際して」を含む「消費税法」の記事については、「消費税法」の概要を参照ください。
- 総額表示への移行に際してのページへのリンク