総額表示への移行に際してとは? わかりやすく解説

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総額表示への移行に際して

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 20:07 UTC 版)

消費税法」の記事における「総額表示への移行に際して」の解説

総額表示義務化される以前は、一部商品小売店除き商品価格は税抜価格表示され支払い時に消費税分の5%を加算する方法主流であったため、消費者はいちいち個別に税込価格変換する作業強いられるうえ、この際1円未満端数発生することもある。総額表示化義務化される以前1円未満端数切り捨てされることが多かったが、まとめ買いするとその分加算して計算されることになっていた(例:10円税別)の商品ひとつは端数分を切り捨てると10.50円→10円だが、それを10購入すると、105.00円→105円となる)。そのため、総額表示移行するときにこれまでどおり端数切り捨てを行う店舗多く端数分の表記めぐって混乱起きた総額表示への対応方法としては、大きく 従来同様、税抜価格合計に、支払い時に5%を加算。 完全に内税移行。 の2つ分かれ売り場での個々商品価格表示方法端数分を切り上げて表示しレジにて加算分を値引く10円商品は"11円"と表示レジにて10円値引き)。従来どおりの税抜価格合計に、支払い時に5%を加算し1円未満端数切り捨てる方式。税抜(本体価格併記してあることもある。 端数分を切り捨てて表示し差分店舗側が負担する10円商品は"10円"と表示、それを2個以上買った場合でも1個あたり10円)。内税移行する際に行われた端数分は四捨五入差分はほぼ相殺される10円商品は10.50円→"11円"と表示87円の商品は91.35円→"91円"と表示)。内税移行する際に行われた端数分を切り捨てて表示しレジにて差分加算する10円商品は"10円"と表示、それを2個買った場合1円加算)。 端数小数点以下2表示差分小数点以下なので切り捨て10円商品は"10.50円"と表示87円の商品は"91.35円"と表示)。 というパターン分化された。 国が端数の処理方法法令明文化しなかったため、このように各店舗端数の処理統一されず、消費者の混乱を招く結果となったが、実際には、上記商品価格表示方法の上位3方法多く行われている。 国税庁は『支払総額である「**,***円」さえ表示されていればよく、「消費税額」や「税抜価格」が表示されていても構わない』としているが、パソコン家電製品などの販売店や、スーパーマーケット・ディスカウントストアでは、総額表示義務付け以降でも、税抜価格本体価格)を意図的に大きく表示し、税込価格目立たないよう小さく表示する(税込価格併記すらしない)ケースもある。

※この「総額表示への移行に際して」の解説は、「消費税法」の解説の一部です。
「総額表示への移行に際して」を含む「消費税法」の記事については、「消費税法」の概要を参照ください。

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