継体天皇地方豪族説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 05:52 UTC 版)
継体天皇は地方豪族に過ぎなかったという主張がある。 『日本書紀』継体記末尾に『百済本記』(百済三書の一つ、三国史記の『百済本紀』とは異なる逸失書)から531年に「日本天皇及太子皇子、倶崩薨。」〔日本の天皇、太子、皇子ともに死す〕」という記述が引用されている。しかし、継体天皇の子の安閑・宣化は、継体天皇の死後も生きていた。この記述は記録の齟齬ではなく継体天皇のことではないと仮定する。 継体21年(547年)、継体天皇は「社稷の存亡ここにあり」という詔を発しているが、天皇が一地方豪族を討伐するにしては大げさであるということにする。 継体天皇が物部麁鹿火に磐井征伐を命じたとき、「長門より東を朕とらむ。筑紫より西を汝とれ」と言っている。磐井を討伐しないと継体天皇は日本の支配権を得られなかったということにし、継体天皇には政権は無かったということであるということにする。 継体天皇は仁徳天皇系の最後の大王・武烈天皇から10親等も離れた応神天皇の5代の孫とされており、大王の継承資格がないということにする。 継体は、即位するとその正当性を担保するため武烈の姉の手白香皇女を皇后にしている。
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