結納と法律とは? わかりやすく解説

結納と法律

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 03:21 UTC 版)

結納」の記事における「結納と法律」の解説

判例によれば結納とは「他日婚姻成立スヘキコトヲ予想授受スル一種贈与」(大判6・228民録23292頁)、「婚姻の成立確証し、あわせて婚姻成立した場合当事者ないし当事者両家間の情誼厚くする目的授受される一種贈与」(最判39・9・4民集18巻7号1394頁)をいう。 結納法的性質については、一種証約手付であるとする手付説、婚姻成立目的とする一種贈与であるとする贈与説、婚姻成立解除条件とする付贈与であるとする解除条件贈与説、折衷説が対立するが、上のように判例贈与説をとる。 結納はその目的たる婚姻成立すれば返還問題とはならない婚姻届出のある場合限らず事実上婚姻関係内縁を含む)の成立足りる(通説・判例判例として大判3・1124新聞2938号9頁、最判39・9・4民集18巻7号1394頁)。 一方結納など婚姻の成立最終目的として授受された金品は、その婚姻不成立となれば不当利得となり返還義務生じる。事実上夫婦関係成立認められない場合返還義務生じる(大判10・1015新聞3904号16頁)。双方合意解消場合、各当事者返還義務を負うことになる(大判6・228民録23292頁)。一方的な解消場合には、解消について責め帰すべき者(有責者)は返還義務免れずまた、相手方対す返還請求についても否定される

※この「結納と法律」の解説は、「結納」の解説の一部です。
「結納と法律」を含む「結納」の記事については、「結納」の概要を参照ください。

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