納税者の観点から
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)
「日本における外国人参政権」の記事における「納税者の観点から」の解説
賛成論では以下が主張される。 憲法は、30条で納税の義務を「国民」の義務としているが、実際には居住地主義などによっている。憲法でも法律でも、「国民と書いてあるから日本国籍を有する者のことであって外国人を含まない」と簡単に言ってしまうわけにはいかない。 国・自治体は、税金を元に、国防・治安・災害対策・教育・福祉・交通関連その他の公共サービスなどを提供している。外国人もまた、これらを享受しているのであり、「納税の義務から当然に参政権が生ずる」とまでは言えない。しかし一方、税の使い道の決定に外国人が関与できないなら、「国・自治体は、外国人も享受できるように取り計らってくれるはず」というお取り計らい頼みになってしまう。 この納税を参政権付与の根拠とする意見に対する反論として以下のものがある。 納税は公共サービスを享受するための対価であり、参政権とは無関係である。金美齢は、納税と、参政権の問題は全く無関係であるとし、金自身が日本に在住しており、台湾で納税をしていないが台湾の参政権を取り上げられないことを例に出した。仮に関係があるとすれば、消費税を納める18歳未満の者にまで参政権を認めることになり不当である。 さらに、在日韓国人自身が韓国政府に納税を行っていないのに韓国国政への参政権を行使できることも、納税と参政権が無関係である根拠である。 納税につき、在日韓国人には減免措置を与えていた自治体が存在することが明らかになっている(在日特権#税減免を参照)。 納税により参政権を認めている国はない。 選挙権・被選挙権・国民投票権を有しない18歳未満の日本国民も、一定額以上の所得があれば所得税や住民税の納税義務を負うことになっている。
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