納税者の観点からとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 納税者の観点からの意味・解説 

納税者の観点から

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 15:30 UTC 版)

日本における外国人参政権」の記事における「納税者の観点から」の解説

賛成論では以下が主張される憲法は、30条で納税の義務を「国民」の義務としているが、実際に居住地主義などによっている。憲法でも法律でも、国民と書いてあるから日本国籍有する者のことであって外国人含まない」と簡単に言ってしまうわけにはいかない国・自治体は、税金元に国防治安災害対策教育・福祉交通関連その他の公共サービスなどを提供している。外国人また、これらを享受しているのであり、「納税の義務から当然に参政権生ずる」とまでは言えない。しかし一方、税の使い道決定外国人関与できないなら、「国・自治体は、外国人享受できるように取り計らってくれるはず」というお取り計らい頼みになってしまう。 この納税参政権付与根拠とする意見対す反論として以下のものがある。 納税公共サービス享受するための対価であり、参政権とは無関係である。金美齢は、納税と、参政権問題は全く無関係であるとし、金自身日本在住しており、台湾納税をしていない台湾参政権取り上げられないことを例に出した。仮に関係があるとすれば消費税納める18歳未満の者にまで参政権認めることになり不当である。 さらに、在日韓国人自身韓国政府納税行っていないのに韓国国政への参政権行使できることも、納税参政権無関係である根拠である。 納税につき、在日韓国人には減免措置与えていた自治体存在することが明らかになっている(在日特権#税減免参照)。 納税により参政権認めている国はない。 選挙権・被選挙権国民投票有しない18歳未満日本国民も、一定額以上の所得があれば所得税住民税納税義務を負うことになっている

※この「納税者の観点から」の解説は、「日本における外国人参政権」の解説の一部です。
「納税者の観点から」を含む「日本における外国人参政権」の記事については、「日本における外国人参政権」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「納税者の観点から」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「納税者の観点から」の関連用語

納税者の観点からのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



納税者の観点からのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの日本における外国人参政権 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS