管轄等とは? わかりやすく解説

管轄等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/22 12:47 UTC 版)

破産手続開始の申立て」の記事における「管轄等」の解説

破産手続開始申立は、債務者個人である場合においては日本にその営業所住所居所又は財産有するときに限り法人その他の社団又は財団である場合においては日本国内営業所事務所又は財産有する場合限り、することができる(破産法第4条1項)。 破産事件は、債務者営業者であるときはその主たる営業所の所在地外国主たる営業所有するときは日本における主たる営業所の所在地営業者でないとき又は営業であっても営業所有しないときはその普通裁判籍所在地管轄する地方裁判所管轄専属する(破産法第5条1項)。 上記管轄裁判所ない場合は、債務者財産所在地債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所管轄する破産法第5条2項)。 親法人子株会社同時に破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条3項)。 子株会社又は親法人及び子株会社が他の株式会社議決権過半数有する場合は、当該他の株式会社子株会社みなして破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条4項)。 会社法444条の規定により連結決算書類作成し、かつ、定時株主総会報告されている時は、破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条5項)。 会社代表者場合には、破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条6項)。 相互に連帯債務の関係にある個人破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条7項1号)。 相互に主たる債務者保証人の関係にある個人破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条7項2号)。 夫婦破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条7項3号)。 上記1,2場合にもかかわらず債権者の数が500人以上いる場合には、その管轄する高等裁判所所在地管轄する地方裁判所破産手続開始申立を行うことができる(破産法第5条8項)。 上記1,2場合にもかかわらず債権者の数が1,000人以上いる場合には、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所破産手続開始の申立てを行うことができる(破産法第5条9項)。 以上の管轄裁判所複数該当する時は、先に破産手続開始申立があった地方裁判所管轄する破産法第5条10項)。

※この「管轄等」の解説は、「破産手続開始の申立て」の解説の一部です。
「管轄等」を含む「破産手続開始の申立て」の記事については、「破産手続開始の申立て」の概要を参照ください。


管轄等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/09/03 04:38 UTC 版)

申立て (破産)」の記事における「管轄等」の解説

破産手続開始申立は、債務者個人である場合においては日本にその営業所住所居所又は財産有するときに限り法人その他の社団又は財団である場合においては日本国内営業所事務所又は財産有する場合限り、することができる(破産法第4条1項)。 破産事件は、債務者営業者であるときはその主たる営業所の所在地外国主たる営業所有するときは日本における主たる営業所の所在地営業者でないとき又は営業であっても営業所有しないときはその普通裁判籍所在地管轄する地方裁判所管轄専属する(破産法第5条1項)。 上記管轄裁判所ない場合は、債務者財産所在地債権については、裁判上の請求をすることができる地)を管轄する地方裁判所管轄する破産法第5条2項)。 親法人子株会社同時に破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条3項)。 子株会社又は親法人及び子株会社が他の株式会社議決権過半数有する場合は、当該他の株式会社子株会社みなして破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条4項)。 会社法444条の規定により連結決算書類作成し、かつ、定時株主総会報告されている時は、破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条5項)。 会社代表者場合には、破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条6項)。 相互に連帯債務の関係にある個人破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条7項1号)。 相互に主たる債務者保証人の関係にある個人破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条7項2号)。 夫婦破産手続開始の申立てを行う時は、どちらか一方管轄地方裁判所申立を行うことができる(破産法第5条7項3号)。 上記1,2場合にもかかわらず債権者の数が500人以上いる場合には、その管轄する高等裁判所所在地管轄する地方裁判所破産手続開始申立を行うことができる(破産法第5条8項)。 上記1,2場合にもかかわらず債権者の数が1,000人以上いる場合には、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所破産手続開始の申立てを行うことができる(破産法第5条9項)。 以上の管轄裁判所複数該当する時は、先に破産手続開始申立があった地方裁判所管轄する破産法第5条10項)。

※この「管轄等」の解説は、「申立て (破産)」の解説の一部です。
「管轄等」を含む「申立て (破産)」の記事については、「申立て (破産)」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「管轄等」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「管轄等」の関連用語

管轄等のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



管轄等のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの破産手続開始の申立て (改訂履歴)、申立て (破産) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS