等族国家
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/28 23:30 UTC 版)
等族国家(とうぞくこっか、ドイツ語:Ständestaat)とは、ヨーロッパで封建国家と絶対主義国家の中間に出現する国家形態[1]。身分制国家ともよばれる[1]。貴族、聖職者、市民や農民の代表者など身分制議会に出席できる権利を持つものを等族という[1]。
- ^ a b c 日本大百科全書(ニッポニカ)
- ^ ブライアン・ティラニー「自由と中世の教会」、R・W・ディヴィス 2007, pp. 112-115)
- ^ クレメンス5世は枢機卿会議を教会法の控訴の法廷とすることにし、枢機卿法廷が成立した。また1334年には教皇庁控訴院(トリブナリア・ロータ、"tribunalia rota")が設けられ、当初は聖職禄の授与に関わっていたが、のちに教会法に関する訴訟上の最終審をおこなうようになった。さらに教皇庁内赦院(ペニペンティアリア・アポストリカ、"poenitentiaria apostolica ")は教会法上の不法行為の免除、保留事件の処理をおこなうものであった。
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