第3次実施分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 16:14 UTC 版)
「難病の患者に対する医療等に関する法律」の記事における「第3次実施分」の解説
各疾患の診断基準等および申請用個人票については厚生労働省のサイトに掲載されている。 第3次実施分 指定難病番号病名307 カナバン病 308 進行性白質脳症 309 進行性ミオクローヌスてんかん 310 先天異常症候群 311 先天性三尖弁狭窄症 312 先天性僧帽弁狭窄症 313 先天性肺静脈狭窄症 314 左肺動脈右肺動脈起始症 315 アイザックス症候群 316 ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 317 カルニチン回路異常症 318 三頭酵素欠損症 319 セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 320 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 321 非ケトーシス型高グリシン血症 322 β―ケトチオラーゼ欠損症 323 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 324 メチルグルタコン酸尿症 325 遺伝性自己炎症疾患 326 大理石骨病 327 特発性血栓症病(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) 328 前眼部形成異常 329 無虹彩症 330 先天性気管狭窄症/先天性声門下狭窄症
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