第一節 大統領
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 07:36 UTC 版)
第66条大統領は国家の元首であり、外国に対し国家を代表する。 大統領は国家の独立・領土の保全・国家の継続性と憲法を守護する責務を担う。 大統領は祖国の平和的統一のために誠実に努力する義務を負う。 行政権は大統領を首班とする政府に属する。 第67条大統領は国民の普通・平等・直接・秘密選挙によって選出する。 第1項の選挙において最高得票者が2人以上の時は国会の在籍議員過半数が出席する公開会議にて多数票を得た者を当選者とする。 大統領候補者が一人のみである時はその得票数が選挙権者総数の3分の1以上でなければ大統領として当選されることができない。 大統領として選挙されることができる者は国会議員の被選挙権があり選挙日現在40歳に達していなければならない。 大統領の選挙に関する事項は法律で定める。 第68条大統領の任期が満了する時は任期満了70日前ないし40日前に後任者を選挙する。 大統領が欠位となった時又は大統領当選者が死亡し若しくは判決その他の事由により、その資格を喪失した時は60日以内に後任者を選挙する。 第69条大統領は就任に際して次の宣誓をする。 「私は、憲法を遵守し、国家を保衛し、祖国の平和的統一並びに国民の自由及び福利の増進並びに民族文化の暢達に努力し、大統領としての職責を誠実に遂行することを国民の前に厳粛に宣誓します。」 第70条大統領の任期は5年とし、重任することはできない。
※この「第一節 大統領」の解説は、「大韓民国憲法」の解説の一部です。
「第一節 大統領」を含む「大韓民国憲法」の記事については、「大韓民国憲法」の概要を参照ください。
- 第一節 大統領のページへのリンク