立憲政体の詔書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/08 13:07 UTC 版)
立憲政体の詔書(りっけんせいたいのしょうしょ、旧字体:立憲󠄁政體ノ詔書、明治8年4月14日太政官第58号布告)は、1875年(明治8年)4月14日に明治天皇が発した詔書。明治8年太政官布告第58号により布告された。五箇条の御誓文の趣旨を拡充して、元老院・大審院・地方官会議を設置し、段階的に立憲政体を立てることを宣言した。御誓文ノ趣旨ニ基ク立憲政體樹立ニ關スル詔書[1]、元老院、大審院、地方官会議ヲ設置シ漸次立憲政体樹立ノ詔勅[注釈 1]、漸次立憲政体樹立の詔勅、元老大審二院を置くの詔などとも呼ばれる。
注釈
出典
- ^ “御誓文ノ趣旨ニ基ク立憲政體樹立ニ關スル詔書(明治八年四月十四日):文部科学省”. www.mext.go.jp. 2023年7月14日閲覧。
- ^ #太政官。「留」は原書では「畱」。
- ^ 『官報』第1929号「叙任及辞令」。1889年12月2日。
- ^ 「前大審院部長」、国鏡社『立身致富信用公録 第13編』。1903年。
- 1 立憲政体の詔書とは
- 2 立憲政体の詔書の概要
- 3 参考文献
Weblioに収録されているすべての辞書から立憲政体の詔書を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。
全ての辞書から立憲政体の詔書 を検索
- 立憲政体の詔書のページへのリンク