瑕疵ある意思表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 14:09 UTC 版)
表示行為に対応する効果意思・表示意思が存在するが、動機について他人の違法行為が介在する(詐欺、強迫)場合には、その意思表示は瑕疵を帯びる。これを「瑕疵ある意思表示」という。 詐欺による意思表示の場合詐欺による意思表示は、原則として取り消すことができる(民法第96条1項)。ただし、詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない(民法第96条3項)。 強迫による意思表示の場合強迫による意思表示は、取り消すことができる。(民法第96条1項)。なお、強迫による意思表示については96条3項に対応する規定はなく善意の第三者にも対抗しうる。
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瑕疵ある意思表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/12 00:17 UTC 版)
内心の意思の成立過程に瑕疵がある場合を意思の瑕疵という。このような意思表示を瑕疵ある意思表示という。日本民法がならったドイツ民法第一草案の基本的構成では、意思に瑕疵がある場合、法律行為の要素はともかく存在しており、法律行為は一応有効としつつ取消しによって無効に転換され得るものとしている。 詐欺又は強迫による意思表示詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる(民法第96条1項)。 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる(民法96条2項)。 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない(民法96条3項)。 なお、強迫によって意思決定の自由が完全に奪われていたような場合には内心の意思を欠くため無効である。
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